○原村公文書公開条例

平成11年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、村の保有する公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、公正で開かれた村政の推進を図るとともに、村政に対する積極的な参加を促進し、もって村政の進展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図書、写真、磁気テープ、磁気ディスクその他これに類するもの及びフィルムで、実施機関において管理しているものをいう。なお、磁気テープ、磁気ディスクその他これに類するもの及びフィルム(以下「磁気テープ等」という。)については、実施機関が現に保有するプログラム又は手段によって紙媒体に印刷できるものをいう。

(2) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。ただし、前号の磁気テープ等の公開は、印刷された情報を閲覧に供し、又は写しを交付することによるものとする。

(3) 実施機関 村長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開にあわせ、村政に関する正確でわかりやすい情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求する者は、この条例によって保障された権利を正当に行使しなければならない。

2 公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できる者)

第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人が識別され、又は識別されるもののうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要と認められるもの

 公務員の職務に係る情報に含まれる公務員の職氏名に関する情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業等を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある重大な支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 事業活動によって消費生活その他村民の生活を侵害し、又は侵害するおそれから消費生活等を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 その他公開することが公益上必要であると認められる情報

(4) 村政執行に関する情報であって、次に掲げるもの

 村と国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係を著しく損なうおそれのあるもの

 村の機関内部若しくは機関相互間又は村と国等との間における審議、検討等の意思形成過程における情報で、公開することにより、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

 検査の計画、入札の予定価格、試験の問題、交渉の方針、争訟の処理方針等の村又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の公正又は適正な執行を妨げるおそれのあるもの

 行政上の義務に違反する行為の取締り又は犯罪の捜査に関する情報であって、公開することにより、その執行を著しく困難にするおそれのあるもの

 職員の人事に関する情報であって、公開することにより、人事行政に著しい支障を生じるおそれのあるもの

2 実施機関は、請求に係る公文書に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合は、これを可能な限り区分し、前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除いて、公文書を公開しなければならない。

3 実施機関は、第1項各号のいずれかに該当する記録がされた公文書であっても期間の経過により当該公文書を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。

(公文書の公開の請求手続)

第7条 公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする公文書の内容

(3) その他実施機関の定める事項

2 実施機関は、公文書公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求した者(以下「公開請求者」という。)に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、前条による請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該公開の請求に係る公文書について公開するかどうか決定しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該期間中に決定を行うことができない場合は、当該公開請求があった日から起算して30日を限度として、決定期間を延長することができる。

2 実施機関は、前項の決定及び決定期間の延長をしたときは、請求者に対し、その旨を速やかに書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、公文書の公開をしないことに決定(第6条第2項の規定による公文書の部分公開に関する決定を含む。)した場合は、その通知書にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該公文書の公開をしない理由がなくなる期日が明示できるときは、その期日をあわせて通知するものとする。

4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該行政文書に実施機関以外の第三者情報が記載されているときは、あらかじめ第三者から公開の可否等についての意見を聴くことができる。

(公文書の公開の方法)

第9条 実施機関は、前条第1項の規定により公開をすることと決定したときは、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の原本を公開することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があると認めるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。

3 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行なう。

(費用の負担)

第10条 公文書の公開に係る手数料は無料とする。ただし、この条例による公文書の写しの作成又は送付に係る費用は、請求者の負担とする。

2 前項において、請求者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、実施機関はその費用を減免し、又は減額することができる。

(不服申立てに関する手続)

第11条 この条例による公文書の公開に対する決定又は公文書の公開請求に係る不作為について不服のあるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てをすることができる。

2 実施機関は、前項の不服申立てがあった場合において、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由に却下するとき又は不服申立ての全部を認容し、公文書の公開決定をするとき(当該決定について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)を除き、遅滞なく次条に定める原村公文書公開審査会に諮問をし、当該不服申立てに対する裁決をしなければならない。

3 第1項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(公文書公開審査会)

第12条 実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、原村公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 前条の規定による不服申立てに対する裁決に関する事項

(2) 公文書の公開制度の運営に関する重要事項

2 審査会は、公文書の公開に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、公文書公開制度に関し優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

6 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

7 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

8 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

9 全各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(他の制度との調整)

第13条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続きが定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他実施機関が設置している施設において村民の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。

(公文書の検索資料)

第14条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第15条 村長は、毎年、この条例に基づき公文書の公開状況について、一般に公開するものとする。

(公共的団体に対する協力要請)

第16条 村長は、村が資本金等を出資している団体で、村長が定める公共的団体に対し、この条例の趣旨に基づき、その公共的団体が保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。

(指定管理者の情報の公開)

第17条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、当該公の施設の管理に係る情報を公開するよう努めるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(この条例を適用する公文書)

2 この条例は、施行日以後に作成し、または取得した文書にて適用し、施行日以前に作成し、又は取得した文書については、公開の請求があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成14年9月27日条例第28号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の原村公文書公開条例第11条及び第12条第1項の規定は、施行日以後にされた原村公文書公開条例の規定による決定(以下この項において「決定」という。)又は施行日以後にされた同条例第7条の請求(以下この項において「請求」という。)に係る不作為に対する不服申立てについて適用し、施行日前にされた決定又は施行日前にされた請求に係る不作為に対する不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

原村公文書公開条例

平成11年3月23日 条例第1号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成11年3月23日 条例第1号
平成14年9月27日 条例第28号
平成17年12月26日 条例第23号
平成28年3月30日 条例第12号
平成30年3月16日 条例第7号