○原村公文書公開審査会規則
平成11年3月23日
規則第5号
(要旨)
第1条 この規則は、原村公文書公開条例(平成11年条例第1号)第12条第9項の規定により、原村公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出)
第4条 審査会は、原村公文書公開条例第11条第2項の規定により不服申立てについて審査を行なう場合においては、当該不服申立てに係る処分を行った実施機関に対し説明書の提出を求めることができる。
2 前項の説明書を審査するときは、非公開とする。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第6条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とし、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成11年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日以後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、村長が行う。