○原村電子計算機事務管理運営規則
昭和63年3月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、電子計算機を利用して処理する事務(以下(「電算処理」という。)に関し、データの的確な保護管理運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) データ
電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁器ディスク等の媒体に記録されているものをいう。
(2) 電子計算システム
与えられた処理手続に従い、記録、判断、演算、その他一連の処理を行う電子的機器のシステムをいう。
(3) 端末機
電子計算システムのうち、ディスプレイ装置、プリンター装置等をいう。
(管理組織)
第3条 電算処理を総括的に管理するため、総括管理者を置き、副村長をもつて充てる。
2 電算処理を的確に管理するため、管理者を置き、当該事務を担当する課等の長をもつて充てる。
3 データの入出力又は使用及び保管等の責任者として、電算事務を取り扱う係等に取扱員を置き、係長等をもつて充てる。
(電算処理管理審査委員会)
第4条 電算処理に係るデータの的確な管理運営を図るため、電算処理管理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 電算処理事務の採用及び変更に関すること。
(2) 電子計算機に入力する個人情報の記録項目に関すること。
(3) データの管理状況に関すること。
(4) 電算処理事務の外部委託に関すること。
(5) その他必要な事項
3 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
4 委員長は総括管理者をもつて充て、委員は、管理者及び取扱員をもつて充てるほか、村長が指名する職員とする。
5 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。
6 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
7 委員会の事務は総務課が担当する。
(記録事項の制限)
第5条 電子計算機に記録するデータは、村が事務処理をするために必要な最少限度のものとし、個人の思想、信条、宗教、犯罪及び不当な社会的差別の原因となる事項は、記録してはならない。
(データ使用制限)
第6条 他の課等のデータを使用しようとする課等の長は、使用目的、使用時期、デ一夕の内容、その他必要事項を記載した書類を作成し、当該データを管理する管理者の承認を得なければならない。
2 データは、本村の処理する事務以外に使用してはならない。ただし、原村個人情報保護法施行条例(令和4年原村条例第12号)第2条第2項に規定する実施機関の長及び村議会の議長が許可したときは、この限りでない。
(データ等の保管)
第7条 データ及び記録は、重要度に応じ予備フアイルを作成し、所定の場所に保管する等の安全措置を講じなければならない。
2 データ及び記録の複写又は外部への持出しは、管理者の許可を得なければならない。
(端末機の管理)
第8条 管理者は、端末機の正常な運営を確保するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。
(端末機の操作)
第9条 管理者は、端末機の取り扱いをする担当者を定め、その指示に基づき操作させるものとする。
2 総括管理者は、端末機の操作に必要なパスワードを定め、管理者を通じ端末機の取り扱いをする担当者に通知するものとする。
3 端末機の取り扱いをする担当者は、パスワードを本人以外の者に使用させ、又その内容を他に漏らしてはならない。
(端末機操作時間)
第10条 端末機の操作時間は、原村の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条第1項に規定する村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 管理者は、特別の事情がある場合は、前項の運用時間を変更することができる。
(委託契約)
第11条 電算処理を委託する場合、次に定める事項を契約書に明記しなければならない。
(1) データの機密保持
(2) データの指示目的外使用の禁止
(3) データの複写及び複製の禁止
(4) 作成物の帰属関係
(5) 委託先におけるデータの保管及び廃棄
(6) 事故発生時における報告義務
(7) 前各号に違反した場合の契約解除等の措置及び損害賠償
(補則)
第12条 この規則に定めるほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。