○原村個人情報保護に関する第三者情報の取扱要綱

平成12年12月21日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく第三者からの意見聴取について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(意見聴取)

第3条 実施機関(原村個人情報保護法施行条例(令和4年原村条例第12号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)は、開示請求等があった保有個人情報に第三者に関する情報(以下「第三者情報」という。)が含まれている場合で、法第83条第1項に規定する請求に対する可否の決定をするに当たり、当該第三者の意見を聴く必要があると認めるときは、当該第三者からその意見を聴取するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により第三者に対して意見聴取を行う場合、当該第三者情報が記録された保有個人情報について開示請求等があったことを口頭又は開示等意見照会書(様式第1号)により通知し、原則として開示等意見回答書(様式第2号)で意見を求めることにより行う。

3 開示請求等があった保有個人情報に多数の第三者情報が記録されているときは、その代表的なものを抽出して意見聴取をすることができる。

(第三者への通知)

第4条 実施機関は、第三者に対して意見聴取を行った後に可否の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該第三者に開示等可否決定についての通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事務の処理)

第5条 この要綱に基づく事務は、開示請求等があった保有個人情報を収集、管理及び利用している所管課又は実施機関において処理するものとする。

この要綱は、平成13年2月1日から施行する。

(令和4年12月22日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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原村個人情報保護に関する第三者情報の取扱要綱

平成12年12月21日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成12年12月21日 告示第31号
令和4年12月22日 告示第47号