○原村ふるさと寄附金条例

平成20年6月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、原村を愛し、応援しようとする個人及び団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の原村に対する思いを具体化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな魅力あふれる村づくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然環境の保全及び景観の維持・再生に関すること

(2) 産業振興、都市との交流等に関すること

(3) 健康と福祉向上に関すること

(4) 人づくり及び教育・文化に関すること

(5) 公民協働による村づくりに関すること

(基金の設置)

第3条 寄附金を適正に管理運用するため、原村ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、自らの寄附金の使途を第2条各号に規定する事業のうちから指定できるものとする。

2 寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金においては、村づくりの課題に応じて、村長が事業を指定するものとする。

3 村長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額をもってこれに充てる。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、その目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の運用について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

原村ふるさと寄附金条例

平成20年6月23日 条例第19号

(平成20年6月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成20年6月23日 条例第19号
令和5年10月5日 条例第15号