○原村応援大使設置要綱

平成24年3月22日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、原村出身者及び原村にゆかりがある人等を原村応援大使(以下「大使」という。)に委嘱することにより、村内の自然、環境、農業、観光、人的財産等の様々な資源を全国に情報発信し、原村(以下「村」という。)の地域振興を図ることを目的とする。

(活動)

第2条 大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 村の広報及び宣伝

(2) 村の行政施策に対する提言又は情報提供

(3) 村が実施する各種行事への協力

(4) その他村の発展のための支援

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村出身者又は村にゆかりがあり、経済、文化、芸術、スポーツ、芸能等さまざまな分野において活躍している者

(2) 前号に掲げる者以外で、村長が特に認めた者

(任期)

第4条 大使の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、再任することができる。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬、費用弁償及び旅費等は、支給しない。

2 村長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報はら及びその他刊行物

(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に対する庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この告示の施行期日以前に任命された大使の任期については、この要綱の施行期日から3年とする。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村応援大使設置要綱

平成24年3月22日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成24年3月22日 告示第4号
令和3年12月17日 告示第45号