○原村おらほうのむらづくり事業補助金交付要綱

平成14年12月20日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民と行政が一体となった「ともに生きる地区(地域)のむらづくり」を推進するため、村民が、「自分たちの地域は、自分たちで考え、創る」という基本理念に基づき、21世紀の人と環境に優しいむらづくりを促進する目的で実施する自主的、自発的な地域のむらづくり環境整備事業(以下「おらほうのむらづくり事業」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象者は、地域に密着して事業を推進する次に掲げるものとする。

(1) 単独の地区(地域)

(2) 複数にわたる地区(地域)で構成された地域団体

(3) 環境整備を推進する団体等で、営利を目的としない団体

(補助対象事業)

第3条 補助対象とする「おらほうのむらづくり事業」は、次に該当する事業とする。ただし、別途に村の助成が行われている事業は除くものとする。

(1) 地区(地域)におけるむらづくりに向けた創造性に富んだ事業

(2) 他地区(他地域)との共同により整備することで、地域のむらづくりが大きく展開できる事業

(3) 地区(地域)の景観に関わる環境整備、及び景観の変化が形として残る事業

(4) 地区(地域)の特色ある事業

(5) 集落行動計画の策定及び推進に係る事業

(6) その他村長が特別に認めた事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に規定する「おらほうのむらづくり事業」に係る経費の4分の3以内、100万円を限度とし、予算の範囲内とする。ただし、前条第5号については、当該経費の10分の10以内、50万円を限度とする。

2 当該補助金の交付は、第2条に規定する補助対象者に対して年1回とする。

3 前条第5号に係る補助金の交付期間は、最初に交付を受けた日の属する年度から起算して5ヶ年度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付(変更)申請書(様式第1号)に事業計画及び事業収支予算書(別紙1)、その他村長が必要と認める書類を添付し、毎年6月末日までに村長に提出しなければならない。申請事項を変更する場合は変更理由を添えて速やかに提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定をし、申請者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた「おらほうのむらづくり事業」が完了したときは、事業完了後30日を経過する日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)に事業報告及び事業収支決算書(別紙2)を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、第4条に規定する経費以外の支出がある場合は、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日告示第5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村おらほうのむらづくり事業補助金交付要綱

平成14年12月20日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)