○原村地域創生検討委員会設置要綱

平成27年5月19日

告示第15号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づきまち・ひと・しごと創生総合戦略及び人口ビジョンの策定に関する事項について調査審議するため原村地域創生検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地方創生に関する調査研究を行うこと。

(2) 地方創生に関する提案を行うこと。

(3) その他地方創生に関する必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 各種団体等の代表

(2) 識見を有する者

(3) 公募による者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長になる。

(報償)

第7条 委員の報償の額は、村の規定による額とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

原村地域創生検討委員会設置要綱

平成27年5月19日 告示第15号

(平成27年5月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年5月19日 告示第15号