○原村移住体験・交流施設設置要綱

平成30年3月16日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、村外に住所を有する者が本村の風土や日常生活を体験するために居住する原村移住体験・交流施設(以下「移住体験住宅」という。)を提供し、本村への移住を促進するために、移住体験住宅の整備及びその利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 移住体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

床面積

原村移住体験住宅 西棟

原村字栃之木6210番地1

木造平屋

72.87m2

原村移住体験住宅 東棟

原村字栃之木6210番地2

木造平屋

72.87m2

(利用資格)

第3条 移住体験住宅を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に原村以外に住所を有する者で、移住相談会等に参加し、村内への移住を希望する者及びその家族であること。

(2) 移住体験住宅を利用しようとする者の合計が5人以内であること。ただし、特別な事情があると村長が認めた場合はこの限りではない。

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6項に規定する暴力団員でない者であること。

(利用の申請)

第4条 移住体験住宅を利用しようとする者は、利用開始日の3か月前から14日前までの間に原村移住体験・交流施設利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が認めた場合は、この限りではない。

(利用の承認)

第5条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を精査し、その結果を当該申請者に対し、原村移住体験・交流施設利用承認・不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

3 村長は、移住体験住宅を利用しようとする者が、第3条に該当しないとき又はその利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団対策法第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、移住体験住宅の管理上支障があると認められるとき。

(契約)

第6条 第5条第1項により承認を受けた申請者は、村長との間で別に定める原村移住体験・交流施設利用契約書(様式第3号)により、契約を締結するものとする。

(利用期間)

第7条 移住体験住宅の利用期間は、連続した3日から7日以内とする。この場合において、当該期間内に利用しない日があっても、連続して利用したものとみなす。

2 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了し、更新はしないものとする。

3 移住体験住宅の利用期間を開始する日及び利用期間の満了となる日は、12月29日から1月3日を除いた平日とする。

4 利用期間における入居及び退去を行う時間は、午前9時から午後4時までの間とする。

(利用料金)

第8条 移住体験住宅の利用料金は、利用人数にかかわらず、連続した3日から7日以内の利用につき10,000円とする。

2 利用者は、前項に規定する利用料金を村長が発行する納入通知書により、利用の開始前までに納付しなければならない。

3 前項により納めた利用料は、これを還付しない。ただし、天災等村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 第1項の利用料には、体験住宅利用料、光熱水費、灯油代、放送受信料を含むものとする。ただし、飲食費及び日常生活に係る消耗品並びに交通費は含まず、利用者の負担とする。

(利用の制限)

第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 利用の申請に偽りのあったとき。

(3) 移住体験住宅の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定に基づき、利用の承認を取り消したときは、原村移住体験・交流施設利用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項及び契約書に規定された事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに、寒冷期には給排水の凍結にも十分注意すること。

(3) 施設等を清潔に保つとともに、適切に取扱うこと。

(4) 利用期間の終了の際は、必ず清掃を行うこと。

(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(6) 利用期間が終了したときは、直ちに移住体験住宅の鍵を村長に返却すること。

(7) その他村長が必要と認めること。

(行為の制限)

第11条 利用者は、移住体験住宅において次に掲げる行為及び契約書に規定された行為をしてはならない。

(1) 体験住宅の改修

(2) 鍵の改変又は複製

(3) 寄附の要請その他これに類する行為

(4) 事業又は営業活動その他これに類する活動

(5) 興業、展示会その他これらに類する催し

(6) 文書、図画その他の物の掲示又は配布

(7) 政治活動又は宗教活動その他これに類する活動

(8) 動物の飼育

(9) 利用者以外の者の宿泊

(10) 移住体験住宅内での喫煙

(11) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(12) 住宅の全部又は一部の転貸又は権利の譲渡

(13) その他移住体験住宅の目的に反する行為

(利用報告)

第12条 利用者は、移住体験住宅の利用終了時に原村移住体験・交流施設利用報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(明渡し)

第13条 利用者は、利用期間が終了する日まで又は第9条の規定に基づき利用承認が取り消された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は、通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

2 利用者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に村長に連絡しなければならない。

3 村長及び利用者は、第1項後段の規定に基づき利用者が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。

(立入り)

第14条 村長は、住宅の防火、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要がある場合は、住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、村長が特に認めた場合はこの限りではない。

2 利用者は、前項本文の規定にする損害が発生したときは、直ちに村長に報告しなければならない。

(事故免責)

第16条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅及び住宅周辺で発生した事故に対して、村はその賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条から第8条の規定は平成30年5月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村移住体験・交流施設設置要綱

平成30年3月16日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)