○原村美しい村づくり推進委員会設置要綱

平成28年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の景観、環境及び文化などの地域資源の保全並びにその活用を図り、住民自らの意思と責任による美しい村づくり活動を推進するため、「原村美しい村づくり推進委員会(以下「委員会」という。)」の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、目的を達成するにあたり次の事項を行う。

(1) 「美しい村」づくり活動に関すること。

(2) 本村の地域資源の保全、活用に関すること。

(3) その他委員会の目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 村関係団体等の委員

(3) 公募による者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長になる。

(報償)

第7条 委員の報償の額は、村の規定による額とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は商工観光課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

原村美しい村づくり推進委員会設置要綱

平成28年3月30日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年3月30日 告示第20号
令和3年12月17日 告示第41号