○原村美しい村づくり推進委員会設置要綱
平成28年3月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の景観、環境及び文化などの地域資源の保全並びにその活用を図り、住民自らの意思と責任による美しい村づくり活動を推進するため、「原村美しい村づくり推進委員会(以下「委員会」という。)」の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、目的を達成するにあたり次の事項を行う。
(1) 「美しい村」づくり活動に関すること。
(2) 本村の地域資源の保全、活用に関すること。
(3) その他委員会の目的達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 村関係団体等の委員
(3) 公募による者
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長になる。
(報償)
第7条 委員の報償の額は、村の規定による額とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は商工観光課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。