○原村公共交通あり方検討会議設置要綱

平成30年9月20日

告示第23号

(設置)

第1条 原村における地域公共交通のあり方について、住民の生活に必要な交通手段の確保及び持続可能な移動の利便性の向上を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を検討するために、原村公共交通あり方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を検討する。

(1) バス路線の見直し協議等への対応に関すること。

(2) 効率的で有効な交通手段とその運行方法に関すること。

(3) 公共交通の利用促進に関すること。

(4) その他公共交通のあり方に関すること。

(組織)

第3条 検討会議の委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 各区及び自治会等の代表者

(2) 公共交通の利用者

(3) 関係する各種団体等の代表者

(4) 公共交通事業者

(5) 関係行政機関

(任期)

第4条 委員の任期は検討会議の目的が終了するまでの間とする。ただし、団体等から推薦された委員についてはこの限りではない。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、原村長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 検討会議には、必要に応じ部会を設置することができる。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、商工観光課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

原村公共交通あり方検討会議設置要綱

平成30年9月20日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成30年9月20日 告示第23号
令和3年12月17日 告示第41号