○原村職員希望降任制度実施要綱

平成18年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、管理監督職の職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛を感じる職員又は自らの適性を自主的に判断しその職責を果たすことが困難であると感じる職員に、降任を申し出る機会を与え、職員自身の意欲向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、課長職、係長職等の管理監督の職にある職員とする。

(希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)により、希望の理由及び降任後に従事したい職務等を記述し、毎年度2月1日までに任命権者に提出するものとする。

(降任)

第4条 任命権者は、降任を適当と認めた者を、原則として次期定期人事異動をもって降任させるものとする。

2 降任後の職務の級は、新たに任命された職の級とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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原村職員希望降任制度実施要綱

平成18年3月31日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第2号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和3年12月17日 訓令第5号