○原村職員の分限に関する規則

昭和36年3月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、原村職員の分限に関する条例(昭和36年原村条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定)

第2条 条例第3条第2項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別の事由あるときは、病院その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月をこえるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じたものを条例第4条第2項の規定により復職させるには、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(身分の保障)

第4条 任命権者は、条例第2条の規定により休職させる場合は、休職によりその職員が身分上において不利益が生じないよう必要な措置をとるものとする。

2 任命権者は、必要に応じその職員がその業務に従事するところの公共的団体その他の団体と、職員の給与、勤務条件、及び福利厚生等に関する協定を結ぶものとする。

(分限に関する処分の報告)

第5条 任命権者は、職員の意に反する免職又は休職の処分を行つたときは、その旨を村長に報告するものとする。

1 この規則は、昭和36年4月1日より施行する。

2 職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(原村規則第18号)は廃止する。

(平成25年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年原村規則第6号)を次のように改正する。

第2条第1項第1号中「原村条例第18号)第2条」を「原村条例第18号)第3条」に改める。

(令和元年12月13日規則第21号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

原村職員の分限に関する規則

昭和36年3月27日 規則第9号

(令和元年12月14日施行)