○職員の懲戒に関する規則

昭和36年3月27日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒に関する条例(昭和36年原村条例第19号)第6条の規定に基き、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(戒告の手続)

第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(懲戒処分を受けた職員の定期昇給の延伸)

第4条 懲戒処分を受けた職員の次期定期昇給の取り扱いについては、原則として良好な成績で勤務しなかつたものとし、原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第33号)第7条に定める期間にそれぞれ次に掲げる期間を加えた期間が経過した後において行うものとする。

区分

期間

停職を受けた職員

停職を受けた期間に6カ月を加えた期間

減給を受けた職員

6カ月

戒告を受けた職員

3カ月

(懲罰委員会への諮問)

第5条 任命権者は、職員の懲戒処分を行うときは、あらかじめ別に定める原村職員懲罰委員会の意見を求め、処分を決定するものとする。

この規則は、昭和36年4月1日より施行する。

(平成11年3月3日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する規則

昭和36年3月27日 規則第10号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和36年3月27日 規則第10号
平成11年3月3日 規則第2号