○原村職員懲罰委員会規程

平成11年3月3日

訓令第2号

(設置)

第1条 原村職員の懲戒処分の公正処理のため、原村職員懲罰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会の構成は次のとおりとする。

委員長 1名

副委員長 1名

委員 3名

2 委員長に副村長、副委員長に総務課長、委員は村職員のうちから村長が任命する。

(職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長事故ある時は、副委員長がその職務を代理する。

3 委員は、職員の服務規律と秩序維持並びに職員の懲戒処分に関する事項について、任命権者の諮問により必要な事情調査及び審議にあたる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、任命権者から諮問を受けた事項の審議が終了するまでの期間とする。

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(審議)

第6条 委員会は、任命権者から諮問を受けた次の事項について審議する。

(1) 職員の懲戒処分に関すること。

(2) 職員の法令違反・職務怠慢又は非行に関すること。

(3) 職員の賠償責任に関すること。

(4) その他任命権者から意見を求められた事項

(意見聴取等)

第7条 委員長は必要に応じ関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は総務課にて行う。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年1月22日訓令第2号)

この規程は、平成16年1月24日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(委員の任期)

2 この訓令の施行日前に任命された委員の任期は、令和2年3月31日を末日とする。

原村職員懲罰委員会規程

平成11年3月3日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年3月3日 訓令第2号
平成16年1月22日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号