○原村職員の交通事故等に係る処分要綱

昭和53年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通事故等をおこした職員に対する処分の基準を定め、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「交通事故等」とは、職員が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第72条に規定する交通事故またはその他法令に違反する行為をいう。

(交通事故等の報告)

第3条 職員は、交通事故等を起こしたときは、交通事故等報告書(別記様式)により、所属長を通じ総務課長(安全運転業務の主管の長)を経て、速やかに任命権者に報告しなければならない。

(処分の基準)

第4条 任命権者は、職員が交通事故等を起こしたときは、交通事故等処分基準表(別表第1)による基準に基づいて処分を行う。

2 法令違反であることを知つていながら教唆をした者または法令違反を誘発するような行為をした者についても、行為者と同一の処分を行う。

3 法令違反であることを知つていながら同乗していた者については、その実情に応じて行為者に準じた処分を行う。

4 交通事故等を起こした車輛等の運行を直接管理する地位にある者又はこれに準ずる者が、法第75条に規定する業務を怠つた場合についても行為者に準じた処分を行う。

5 過去3年以内に2回以上の交通事故を起こした者又は過去1年以内に2回以上法令違反した者若しくは第3条の規定による交通事故等の報告をしなかつた者については、第1項の基準より重い処分を行う。

(実情調査等)

第5条 任命権者は、前条に規定する処分を行う場合にはその実情を充分調査するとともに、別に定める原村職員懲罰委員会の意見を求め、別表第2に掲げる事項を総合勘案して処分を決定するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、職員の処分に関し必要な事項はその都度定める。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成11年3月3日訓令第3号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

交通事故等処分基準表

加害区分

人身事故

物損、自損その他事犯

停職・減給の期間

違反内容

死亡

傷害(重傷)

傷害(軽傷)

ひき逃げ

あて逃げ

免職

免職・停職

停職・減給

停職・減給・戒告

3月以上6月以下

飲酒運転

無免許運転

免職

免職・停職

免職・停職・減給

免職・停職・減給・戒告

2月以上5月以下

速度違反

免職・停職

免職・停職・減給

停職・減給・戒告

停職・減給・戒告(訓告)

1月以上4月以下

その他

免職・停職・減給・戒告(訓告)

停職・減給・戒告(訓告)

停職・減給・戒告(訓告)

停職・減給・戒告(訓告)

1月以上3月以下

(備考)

(1) 「ひき逃げ、あて逃げ」とは、法第72条第1項前段の規定に違反した行為をいう。

(2) 「飲酒運転」とは、法第65条の規定に違反した行為をいう。

(3) 「重傷」とは、負傷したときから治ゆするまでの期間が1月以上に亘るものをいう。

(4) 「軽傷」とは、負傷したときから治ゆするまでの期間が1月に満たないものをいう。

別表第2(第5条関係)

(1) 交通事故等の内容(時期、場所、原因、結果)

(2) 職員の精神的、肉体的状況

(3) 相手方及び第三者の状況

(4) 事後処理の適否

(5) 村及び相手方又は第三者に与えた損害の程度

(6) 刑事処分又は行政処分の内容

(7) 社会に及ぼした影響

(8) 公務上又は公務外の区分

(9) 日常の勤務状況

(10) 職務上の地位及び職の内容

(11) 過去における交通事故等の回数及び内容

(12) 事故等の報告の適否

(13) 改悛の程度

画像

原村職員の交通事故等に係る処分要綱

昭和53年3月30日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年3月30日 訓令第1号
平成11年3月3日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和3年12月17日 訓令第5号