○原村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和42年10月2日

条例第19号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

(宣誓の免除)

第5条 緊急の業務のため期間を限つて臨時に採用される職員については宣誓をしないで、職務に従事させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

原村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和42年10月2日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和42年10月2日 条例第19号
平成30年3月16日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第2号
令和3年12月17日 条例第14号