○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和36年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条に基き、職務に専念する義務の特例に関し、定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、村長が定める場合
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(原村条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和43年10月1日条例第28号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。