○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成16年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、公益的法人等(法第2条第1項各号に掲げる団体をいう。)のうち、次項に定める団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため職員(第3項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する団体で、規則に定めるものとする。

(1) 村が出資し、若しくは補助金、負担金その他これに順ずるものを支出し、又は事業の委託、若しくは役員の派遣を行っている団体

(2) 地方行政に資する事業を広域的に行っている団体

(3) 公益の利益の増進を目的とする事業を行っている団体で、村がその事業に参画し、又は協力することが、村の施策の推進に有益と認められるもの

3 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用となっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 原村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 原村職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは原村職員の分限に関する条例(昭和36年条例第18号。以下「分限条例」という。)第2条に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一つに該当して停職にされている職員その他同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

4 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する、その他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第33号。以下「給与条例」という。)第35条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、村長の承認を得て必要な調整を行うことができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を村長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項は、規則で定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(原村職員定数条例の一部改正)

2 原村職員定数条例(昭和36年条例第10号)の一部を次のように改正する。

第1条中「任用される職員」の次に「及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第3号)第3条第1号に規定する職員」を加える。

(平成25年12月に支給する給与に関する特例措置)

3 第4条の規定の適用を受ける職員に対する、平成25年12月に支給する給与の支給に関する同条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年原村条例第33号)附則第11項の規定の適用のあるものについては、当該額から同条の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

4 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成16年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(原村職員定数条例の一部改正)

2 原村職員定数条例(昭和36年原村条例第10号)の一部を次のように改正する。

第1条中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。

(平成24年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第5条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成16年3月19日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成16年3月19日 条例第3号
平成16年6月22日 条例第17号
平成18年3月27日 条例第6号
平成20年9月26日 条例第22号
平成24年12月26日 条例第26号
平成25年6月19日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第16号