○原村職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次の各号で掲げる職員とする。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 原村職員の定年等に関する条例(昭和59年原村条例第15号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 原村職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) その養育する子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により非常勤職員が当該非常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該非常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である非常勤職員に委託されている児童及び次条に規定する者を含む。以下この号、第2条の3、第2条の4及び第3条第6号において同じ。)が1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4に定める場合に該当するときは、当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して村長が定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に、同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により当該児童を委託する場合における児童とする。
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合計した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として村長が定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として村長が定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
ア 死亡したこと。
イ 養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
ウ 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(6) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、次の各号に掲げる事由となったこととする。
(1) 職員が育児休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。
(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任用の更新)
第5条の2 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第5条の3 原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年原村条例第33号。以下「条例」という。)第26条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(村長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 条例第29条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第6条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として村長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(1) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して村長が定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
(2) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が法その他の法律により育児休業をしている職員
(3) 前号に掲げる職員のほか、職員が部分休業により養育しようとする時間において、養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
(部分休業の承認)
第8条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 村長が定める職員に対する部分休業の承認については、村長が定める時間を超えない範囲内で行うものとする。
2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第19条及び第31条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給与の額を減額して支給する。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第11条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第12条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(補則)
第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第20号)は廃止する。
附則(平成7年3月31日条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第23号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成14年12月20日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお、従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成24年3月22日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。