○原村職員服務規程

昭和36年3月16日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(着任)

第2条 新任者は、発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 新任者の宣誓書の署名は、次に掲げる者の面前において行うものとする。

(1) 職務の級3級以上の者 村長

(2) 前号以外の者 副村長

3 新任者が宣誓書に署名したときは、履歴書を提出し、あわせて使用する印鑑を届け出なければならない。転籍転住、改名その他履歴書事項に変更がある場合及び使用する印鑑を変更した場合も、同様とする。

4 前項の印鑑の届出は、職員印鑑簿によりするものとする。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 勤務条件の特殊性又は村長が別に定める理由により勤務時間等について前2項の規定により難い時は、別に定める。

(出勤時の心得)

第4条 職員が出勤したときは、直に出勤簿へ打刻し、若しくは出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 病気その他の事故により、遅刻、早退又は欠勤するときは、遅刻、早退、欠勤処理簿により、承認を受けなければならない。

(休暇)

第5条 有給休暇を受けようとするときは、有給休暇処理簿により、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 無給休暇を受けようとするときは、無給休暇承認願を提出し村長の承認を受けなければならない。

(7日以上の欠勤又は休暇)

第6条 病気のため7日をこえて欠勤又は休暇の承認を受けようとするときは、第4条第2項又は前条第1項の規定にかかわらず、欠勤承認願又は休暇承認願に医師の診断書を添えて村長の承認を受けなければならない。この場合において診断書に療養期間のないものについては、7日目ごとに診断書を提出しなければならない。

2 病気以外の事由により7日をこえて欠勤しようとするときは、第4条第2項の規定にかかわらず欠勤承認願にその事由書を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 時間外勤務及び休日勤務は、超過勤務(休日勤務)命令簿によりするものとする。

(出張)

第8条 出張は、出張命令簿によりするものとする。

2 出張が終つたときは、3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。

(事務引継)

第9条 職員が退職し、又は担任替えを命ぜられたときは、2日以内に担任事務及び保管にかかる文書物件を後任者又は村長等の指定した者に引継がなければならない。その引継を終つたときは、村長に連絡して届け出るものとする。

(村内居住)

第10条 職員は、村内に居住することを要する。ただし、やむを得ない理由により村外居住について村長の許可を得た者及び村長が特別に認めた者は、この限りでない。

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月24日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月21日規程第7号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

原村職員服務規程

昭和36年3月16日 規程第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和36年3月16日 規程第3号
昭和57年3月26日 規程第1号
平成5年9月24日 規程第7号
平成18年6月21日 規程第7号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年12月25日 訓令第4号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和4年7月1日 訓令第3号