○原村職員徽章及び名札はい用規程

平成21年9月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が職務の執行に当たりその身分を明確にし、村職員としての正しい心構えと態度を保持するため、原村職員徽章及び名札(以下「徽章及び名札」という。)をはい用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(徽章及び名札のはい用)

第2条 職員(非常勤の職員及び臨時に雇用される職員を除く。)は、この規程の定めるところにより、執務中は徽章及び名札をはい用しなければならない。ただし、クールビズ実施期間中においては、徽章をはい用しないことができるものとする。

2 非常勤の職員及び臨時に雇用される職員は、執務中名札をはい用することを原則とする。

(徽章及び名札のはい用位置)

第3条 徽章は、上衣の左えり部又は左胸部の見易いか所にこれをはい用しなければならない。

2 名札は、胸部の見易いか所にこれをはい用しなければならない。

(徽章及び名札の形状)

第4条 徽章及び名札の形状は、様式第1号による。

(徽章及び名札の貸与)

第5条 徽章及び名札は、無償にて職員に貸与するものとする。

(徽章及び名札の再交付)

第6条 職員は、徽章又は名札を亡失し、又はき損したときは、再交付を受けなければならない。

2 徽章又は名札の再交付を受けようとするときは、所定の実費を、き損の場合にあってはき損した徽章又は名札を添えて、村長に申し出なければならない。

(徽章及び名札の返納)

第7条 徽章及び名札の貸与を受けた職員が退職その他の理由により、徽章及び名札の貸与を受ける職員でなくなったときは、遅滞なく村に徽章及び名札を返納しなければならない。

(徽章及び名札の交換、譲渡等の禁止)

第8条 徽章及び名札は、これを相互に交換し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(徽章及び名札の取扱い事務)

第9条 徽章及び名札の保管貸与及び再交付等に関する事務は、総務課長が行うものとする。

(徽章及び名札カード等の整理)

第10条 総務課長は、徽章及び名札を貸与し、又は再交付し、若しくは返納されたときは、職員徽章(名札)カード総括表又は職員徽章(名札)カード(様式第2号)によりこれを整理しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に徽章及び名札を貸与されている者は、この規程によるものとみなす。

(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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原村職員徽章及び名札はい用規程

平成21年9月25日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)