○原村職員の身分証明書に関する規程
平成30年12月14日
訓令第5号
原村職員の身分証明書の交付に関する規程(平成21年原村訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、原村職員(以下「職員」という。)に対し交付する身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、原村職員定数条例(昭和36年条例第10号)第2条に定める者をいう。
2 前項の身分証明書には、写真をちょう付するものとする。
3 身分証明書の有効期間は、交付の日から5年間とする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。
(携行及び提示)
第4条 職員は、公務中職員であることを明らかにする必要があるときは、携行する身分証明書を提示するものとする。
(再交付)
第5条 職員は、身分証明書を紛失し、若しくは損傷し、又は記載事項に変更があったときは、直ちに総務課長に身分証明書再交付申請書(様式第2号)を提出し、身分証明書の再交付を受けなければならない。
(禁止行為)
第6条 職員は、身分証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 記載事項を書き替え、又は写真を張り替えること。
(3) 不正に使用すること。
(返納)
第7条 職員は、身分証明書の有効期間が満了したとき、又は退職等の事由によりこの規程の適用を受けなくなったときは、直ちに身分証明書を総務課長に返納しなければならない。
(身分証明書交付台帳)
第8条 総務課長は、身分証明書交付台帳(様式第3号)を備え、身分証明書の交付及び返納の状況その他必要事項を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、身分証明書に関する必要な事項は、村長が定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略