○原村職員旧姓使用取扱要綱

平成26年6月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般職の常勤職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組及びその他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後においても、引き続き婚姻等の前の戸籍の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(承認)

第2条 職員は、任命権者の承認を得て、専ら職員の間で使用している文書等で職務執行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 前条の旧姓を使用できる文書等とは、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は、第2条の旧姓使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(承認の通知)

第5条 任命権者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(中止の届出)

第6条 任命権者の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたって、常に住民及び職員等に混乱が生じないように努めなければならない。

(人事異動)

第8条 人事異動により旧姓使用者の任命権者が異なることとなったときは、当該旧姓使用者から異動先の任命権者に対する第4条の旧姓使用の申請及び当該旧姓使用に対する第5条の承認があったものとみなし、引き続き旧姓を使用することができるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1

職場での呼称

2

名札

3

職員名簿

4

休暇承認カード

5

出張命令簿、復命書

6

時間外勤務命令簿

7

休日勤務命令兼代休処理簿

8

職務専念義務免除申請書

9

決裁文書、閲覧文書

10

職員研修に係る参加申込

11

事務引継書

12

日宿直日誌

13

その他内部文書等で所属長等が認めるもの

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原村職員旧姓使用取扱要綱

平成26年6月18日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)