○原村不当要求行為等対策要綱
平成18年6月21日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して組織的取り組みを行い、当該事案に適切に対処することにより、村民及び職員の安全と公務の円滑かつ適切な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為
(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせる不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法あるいは社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手段によることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(連絡会議)
第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、原村不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長は副村長を、副会長は教育長を充てる。
4 委員は、各課等の長をもって充てる。
5 連絡会議は、必要に応じて会長が招集する。この場合において、会長が必要と認めるときは、当該不当要求行為等に関係する職員及び関係機関の出席を要請することができる。
6 連絡会議の庶務は、総務課において行う。
(所掌事項)
第4条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する村長への報告
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課の連絡調整
(3) 不当要求行為等に関する対処方針及び事後措置の協議検討
(4) その他連絡会議が必要と認める事項
(発生事件の報告)
第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属の課等の長に報告しなければならない。
2 課等の長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めるときは、警告、退去命令その他必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により会長に報告しなければならない。この場合において、課等の長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに総務課又は警察等関係機関に通報するものとする。
3 前項の場合において、課等の長が不在のときは、あらかじめ当該課等の長が指定する者がこれを行うものとする。
4 会長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに課等の長に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、対応事項の協議検討を行うため、必要に応じて、連絡会議を招集するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営及び不当要求行為等への対応に関し必要な事項は、連絡会議の議を経て会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。