○日宿直規程
昭和36年3月16日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、日直及び宿直について必要な事項を定めることを目的とする。
(日宿直勤務)
第2条 日宿直は、職員1名づつ村長の定める順序により、日宿直命令簿により命ずるものとする。
2 日宿直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 退庁時限から翌日の出勤時限まで
(2) 日直 出勤時限から退庁時限まで(休日だけ)
3 第1項の規定による順番者が、病気その他の事故で服務できないときは、次番者以下を繰り上げ又は交替により勤務を命ずるものとする。日宿直員が勤務中病気その他の事故で、勤務できなくなつたときも、同様とする。
(任務)
第3条 日宿直員は、役場又は所の一切の取締に任じ、付託された文書物件の保管及び接受並びに至急文書の取扱及び発送等の手続を行うものとする。
第4条 村長は、日宿直の勤務方法及び勤務上の注意事項を定め、日宿直室に、はり出すものとする。
(日誌の記載)
第5条 日宿直員は、勤務が終つたときは、日宿直日誌に次の事項を記載して、その保管にかかる文書物件とともに、日直員にあつては次の宿直員に、宿直員にあつては、事務主任者(休日には日直員)に引継ぎ、村長が登庁したときその閲覧に供しなければならない。
(1) 日宿直員の氏名
(2) 取扱つた文書物件の数
(3) 取扱つた事件処理の要領
(4) その他必要な事項
附則
この規程は昭和36年3月20日から施行する。