○職員の研修に関する規程
昭和36年3月16日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新規採用者研修
新規に採用した職員に対し、服務規程、村政の概要、及び実務に必要な基礎的知識等について研修する。
(2) 在職者研修
在職2年以上の職員に対して、公務員倫理、職務上必要な比較的高度な知識等について研修し、公務員としての自覚、職務執行上の応用能力の養成を期する。
(3) 幹部職員研修
課長又はこれに相当する職以上の職員に対して、村政方針に関するもの、高度な行政理論及び管理論等について研修する。
(4) 監督者研修
係長又はこれに相当する職員以上の職員に対し、監督者として必要な知識について研修する。
(5) 特別研修
職員に従事する職種に従い、当該職種において必要とする知識について研修する。
(6) 派遣研修
必要に応じ、適当と認められる職員を国又は県に派遣して研修する。
(7) 事後研修
(研修効果の測定)
第4条 第3条各号に掲げる研修効果を測定するため、研修終了時において必要な調査をすることができる。
(細目)
第6条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に村長が定める。
附則
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
別表
研修の種類 | 科目 | 時間数 |
新規採用者研修 | 村史 | |
村政概要 | ||
服務規律 | ||
公文書取扱 | ||
執務要領 | ||
実務 | ||
施設見学 | ||
在職者研修 | 村行財政現況 | |
憲法 | ||
行政法 | ||
地方自治法 | ||
地方公務員法 | ||
公務員倫理 | ||
会計経理 | ||
執務要領 | ||
幹部職員研修 | 行政法 | |
行財政学 | ||
公務員倫理 | ||
能率論 | ||
人事管理論 | ||
村政方針 |