○原村職員の提案に関する規程

平成4年3月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、事務事業及び執務環境の改善に関する職員の提案を奨励することにより、行政能率の増進と村民サービスの向上に寄与すると共に、職員の志気の高揚を図ることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、職員の創意工夫による具体的かつ実現可能なもので、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 事務の能率が向上すること。

(2) 労力及び経費の節減になること。

(3) 村民サービスが向上すること。

(4) 執務環境を整備すること。

(5) 収入が増加すること。

(6) 前各号のほか行政運営上有益であること。

(提案者)

第3条 職員は、単独又は共同で提案することができる。

(提案の方法及び時期)

第4条 提案をしようとする者は、提案書(様式第1号)に必要な事項を具体的に記入し、参考資料があるときはこれを添えてこの規程の庶務担当課(以下「担当課」という。)に提出するものとする。

2 提案は、随時行なうことができる。ただし、指定の事項について特に期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の受理)

第5条 提案を受けた担当課は、内容を検討し受理又は却下を決定し、提案者にその旨通知するものとする。

2 担当課は、提案内容が次の各号の一に該当する場合を除きその提案を受理する。

(1) 前条による所定の様式によらないもの

(2) すでに提案された事項と著しく類似しているもの

(3) 提案内容が漠然として不明瞭であるもの

(4) 単なる不平不満又は欠点などの状態を記述してあるもの

(5) 第2条に該当しないもの

(提案の審査)

第6条 提案の審査は、村長が行なう。

2 提案の審査にあたっては、その効果の大小、実施の難易、創意の程度等を基準とした審査表(別表)に基づき、ほう賞の程度を含めて次の区分により判定を行なう。

(1) 採用

(2) 不採用

(3) 保留

3 審査は、提案者の所属及び氏名を秘して行ない、必要に応じ関係課等の意見を聴取するものとする。

(採否の決定)

第7条 村長は、採否及び保留を決定し、その結果を提案者に通知(様式第2号)するものとする。

2 村長は、保留及び不採用となった提案で、内容の整備により実効があると認められたものについては、所属の課長等に検討を命じ又は提案者に適切な助言を与えその提案の完成に努力させることができる。

(ほう賞)

第8条 村長は、提案を採用した時は提案者をほう賞し、あわせて職員に公表するものとする。

2 不採用となった提案であっても、努力のあとが著しいと認められるものに対しては、努力賞を与えることができる。

(提案の実施)

第9条 村長は、採用と決定した提案事項の実施について、提案と関係ある課長等に対して必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた課長等は、その実施についての計画又は結果を村長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

提案審査表

審査指標

評価

評点

1 研究努力

(研究、努力の程度を評価する。)

(1) 研究努力のあとが著しい。

10・9

(2)  〃   〃非常にある。

8・7

(3)  〃   〃相当にある。

6・5・4

(4)  〃   〃ややある。

3・2・1

(5)  〃   〃ない。

0

2 改善の程度

(住民サービス事務及び事業の方法、手続、業務遂行の条件、環境等が現状と比較してどの程度よくなるか。)

(1) 飛躍的によくなる。

10・9

(2) 非常によくなる。

8・7

(3) 相当によくなる。

6・5・4

(4) 少しよくなる。

3・2・1

(5) よくならない。

0

3 実現性

(実施にあたり経費、制度、組織及び人間関係からみて実現性があるかどうか。)

(1) 直ちに実施できる。

10・9

(2) 多少の準備がいる。

8・7

(3) 相当の準備がいる。

6・5・4

(4) 実施の障害を除くため内容を再検討する必要がある。

3・2・1

(5)他に方法がある、又は実現性がない。

0

4 経済性

(改善によって生ずる経済的な効果について)

(1) 利益が著しい。

10・9

(2) 〃 非常にある。

8・7

(3) 〃 相当にある。

6・5・4

(4) 〃 多少ある。

3・2・1

(5) 〃 にならない。

0

5 創意の程度

(改善された方法について工夫、考案などその創意の程度)

(1) 他に全く類がない。

10・9

(2) 他に実施されている又は知られている方法を更に改善した。

8・7

(3) 現在の方法に更に工夫、考案を加えた。

6・5・4

(4) 他に実施されている又は現在の方法にやや工夫、考案を加えた。

3・2・1

(5) 創意工夫がない。

0

採否の決定 採用 A 45点以上

B 35~44点

C 25~34点

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原村職員の提案に関する規程

平成4年3月27日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)