○原村職員表彰規程

平成17年6月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、原村職員(以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号に該当するものに対してこれを行う。

(1) 職員として10年以上在職し、功労のあった者

(2) 職員として20年以上在職し、功労のあった者

(3) その他職員として特に顕著な功績があったと村長が認める者

(表彰の実施)

第3条 表彰は、毎年4月1日現在の調査に基づき実施する。ただし、必要に応じて臨時に行うことができる。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

原村職員表彰規程

平成17年6月30日 訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 研修等
沿革情報
平成17年6月30日 訓令第1号