○原村職員表彰規程
平成17年6月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、原村職員(以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号に該当するものに対してこれを行う。
(1) 職員として10年以上在職し、功労のあった者
(2) 職員として20年以上在職し、功労のあった者
(3) その他職員として特に顕著な功績があったと村長が認める者
(表彰の実施)
第3条 表彰は、毎年4月1日現在の調査に基づき実施する。ただし、必要に応じて臨時に行うことができる。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。