○原村職員の資格等取得助成制度実施要綱

平成26年6月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、業務の安定と住民サービスの向上に資するために必要な資格等の取得に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象資格等)

第2条 助成の対象とする資格等(以下「助成対象資格等」)は、別表に掲げるものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、一般職の常勤職員(任期付職員及び臨時的任用職員を除く。)であり、資格等の取得に必要な要件を満たし、又は満たす見込みがあり業務の運営上、助成対象資格等の取得が必要と所属長が認める者とする。

(助成対象経費及び助成金の額等)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 助成対象資格等の取得に係る講習等の受講料(講習時に使用するテキスト代を含む。)

(2) 助成対象資格等の試験に係る受験料

(3) 助成対象資格等の登録に係る登録料等

2 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額とする。

3 助成金の交付は、一の助成対象資格等について、第1項各号の助成対象経費ごとに1回とする。

(交付申請手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、原村職員の資格等取得助成金交付申請書(様式第1号)により、所属長を経てあらかじめ村長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条の申請について内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、原村職員の資格等取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第4条第1項に規定する講習等、試験又は登録が完了したときは、原村職員の資格等取得助成金交付請求書(様式第3号)に助成対象資格等の取得を証する書類の写し及び助成対象経費を証する書類を添えて村長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し、助成金の返還等)

第8条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、交付決定の取消し又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(原村職員の資格等取得助成制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第1条の規定による改正後の原村職員の資格等取得助成制度実施要綱第3条の規定の適用については、同条中「任期付職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員、任期付職員」とする。

別表(第2条関係)

資格等名称

中型自動車第一種運転免許

大型特殊自動車第一種運転免許

大型特殊車両技能講習

車両系建設機械運転技能講習

高所作業車運転技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習

玉掛け技能講習

伐木等の業務(チェーンソー取扱)に係る特別教育

その他村長が必要と認めたもの

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原村職員の資格等取得助成制度実施要綱

平成26年6月18日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)