○原村特別職報酬等審議会条例
平成27年12月21日
条例第18号
原村特別職報酬等審議会条例(昭和40年原村条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 特別職の職員の報酬及び給料の額等の改定について審議するため、原村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、村議会議員の議員報酬の額並びに特別職の職員の報酬及び給料の額の改定について、村長の諮問に応じて審議するものとする。
(組織等)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、村長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。