○原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議長 月額 259,000円

(2) 副議長 月額 201,000円

(3) 常任委員長及び議会運営委員長 月額 194,000円

(4) 議員 月額 183,000円

(支給の始期及び終期)

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙されたその日から、議員にはその職に就いたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により月の中途においてその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 議員報酬は、いかなる場合においても、この条例に定める議員報酬を重複して支給しない。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため、旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、その日の直前の金曜日、以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額及びその額に100分の25を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあつては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 原村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年7月原村条例第54号)は廃止する。

3 昭和49年度に限り第5条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年原村条例第 号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第4項の規定による期末手当の支給日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において同項の議会の議員の受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額に、一般職の職員の例による昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

(議会の議員の報酬月額の特例)

5 平成14年4月1日から平成15年4月30日までの間、議会議員の報酬月額は第1条各号の規定にかかわらず、同条各号に規定する報酬月額から、議長においては8,010円、副議長においては5,170円、常任委員長及び議会運営委員長においては4,130円及び議員においては3,720円を減じて得た額とする。

6 前項の規定にかかわらず、第5条第3項の算出の基礎となる報酬月額はそれぞれ第1条各号に規定する額とする。

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成25年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成25年12月に支給する期末手当の支給に当たっては、期末手当の額から議員が受けるべき期末手当の額に100分の1.7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

9 この条例の規定により期末手当の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(昭和36年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

(昭和36年10月14日条例第31号)

この条例は、昭和36年8月1日より施行する。

(昭和37年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月26日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬等の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和40年12月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和41年2月20日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。)までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

4 第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和41年7月1日条例第9号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年3月5日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議会の議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬等の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和43年2月29日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日迄の間に、議会の議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による内払いとみなす。

(昭和44年2月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和43年7月1日から適用する。但し、第5条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日から施行の日の前日までに、議会の議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和44年4月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年2月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長及び議員に支払われた、昭和44年6月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

3 昭和44年6月1日において在職する議長、副議長及び議員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同条例第5条第2項中「受けるべき報酬」とあるのは「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年原村条例第1号)第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により受けるべきであつた報酬」とする。

(昭和46年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長及び議員に支払われた昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長及び議員に支払われた昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年6月26日条例第24号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長及び議員に支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年12月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長及び議員に支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし別表第2招集に応ずるための費用弁償は昭和49年1月20日から適用する。

(昭和49年5月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和50年1月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、同年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長及び議員に支払われた昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年1月26日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長及び議員に支払われた昭和50年4月1日から、この条例施行の日の前日までに係る報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年1月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、同年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長、及び議員に支払われた昭和51年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和53年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同条第2項中「100分の190」とあるのは、「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた昭和53年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年12月25日条例第22号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年2月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和56年1月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年1月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議会の議員(基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了した者を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「受けるべき報酬の月額及びその額に100分の25を乗じて得た額の合計額」とあるのは「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年1月29日原村条例第2号)による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた報酬の月額及びその額に100分の25を乗じて得た額の合計額」とする。

3 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する議会の議員(基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期を満了した者を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「受けるべき報酬の月額及びその額に100分の25を乗じて得た額の合計額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる報酬の月額及びその額に100分の25を乗じて得た額の合計額」とする。

(報酬等の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和56年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に係る報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和59年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月30日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当については、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年6月21日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成2年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は平成2年4月1日から適用し、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてすでに議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた平成2年4月1日からこの条例施行日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

3 改正後の条例別表第1の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成3年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成3年9月30日条例第19号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年6月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成4年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成5年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(平成6年12月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成8年6月19日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成8年4月1日から、この条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成9年12月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第6号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年3月16日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年3月22日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年9月19日条例第18号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第23号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条のそれぞれ5万円を減ずる期間は平成19年4月30日までとする。

(平成16年3月19日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第21号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(期末手当の減額措置)

2 平成19年12月1日から平成23年4月30日までは本則第5条第2項の規定にかかわらず、それぞれ5万円を減じた額とする。

(平成19年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成19年12月に支給する期末手当の額は前項の規定にかかわらず10万円を減じた額とする。

(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日より適用する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第4号)の一部を次のように改正する。

第3条中「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」を「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」に改める。

(平成21年5月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第26号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成26年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」の前に「原村」を加える。

(平成29年12月18日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(村長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和4年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

車賃(1Kmにつき)

日当

1日につき

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

37

2,200

13,100

11,800

2,600

備考 県内又は山梨県へ旅行した場合における日当は支給しない。

原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年3月16日 条例第7号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月16日 条例第7号
昭和36年6月5日 条例第27号
昭和36年10月14日 条例第31号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和38年4月1日 条例第3号
昭和39年3月1日 条例第3号
昭和40年3月26日 条例第9号
昭和40年12月1日 条例第27号
昭和41年2月20日 条例第1号
昭和41年7月1日 条例第9号
昭和42年3月5日 条例第1号
昭和43年2月29日 条例第8号
昭和44年2月24日 条例第1号
昭和44年4月2日 条例第17号
昭和44年10月1日 条例第30号
昭和45年2月10日 条例第1号
昭和46年2月1日 条例第1号
昭和47年2月1日 条例第1号
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和47年6月26日 条例第24号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和48年12月25日 条例第31号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和49年5月2日 条例第27号
昭和50年1月25日 条例第3号
昭和51年1月26日 条例第2号
昭和52年1月25日 条例第1号
昭和52年12月26日 条例第33号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和53年12月26日 条例第19号
昭和54年12月25日 条例第22号
昭和55年2月5日 条例第1号
昭和56年1月21日 条例第1号
昭和57年1月29日 条例第2号
昭和59年3月27日 条例第1号
昭和60年12月26日 条例第21号
昭和61年6月20日 条例第12号
昭和63年3月25日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第16号
平成元年3月27日 条例第4号
平成元年6月28日 条例第25号
平成元年12月22日 条例第37号
平成2年6月21日 条例第10号
平成2年12月25日 条例第19号
平成3年6月25日 条例第11号
平成3年9月30日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第32号
平成4年6月26日 条例第13号
平成5年12月27日 条例第24号
平成6年3月28日 条例第2号
平成6年12月27日 条例第34号
平成8年6月19日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第16号
平成10年3月23日 条例第6号
平成11年12月24日 条例第24号
平成12年12月21日 条例第42号
平成13年3月16日 条例第4号
平成13年12月19日 条例第37号
平成14年3月22日 条例第22号
平成14年12月20日 条例第33号
平成15年9月19日 条例第18号
平成15年11月25日 条例第23号
平成16年3月19日 条例第4号
平成17年11月30日 条例第21号
平成19年9月28日 条例第18号
平成20年3月25日 条例第14号
平成20年9月26日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第12号
平成25年9月24日 条例第26号
平成26年12月26日 条例第17号
平成28年3月30日 条例第1号
平成28年12月19日 条例第21号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年12月18日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第34号
令和元年12月13日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年5月27日 条例第10号
令和4年12月22日 条例第21号
令和5年12月22日 条例第25号