○選挙管理委員会及び議会並びに監査委員等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

昭和35年11月16日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法令の規定により出頭した関係人及び行政上の必要により出頭を求められた者等に支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の範囲)

第2条 前条に定める実費弁償は、次に掲げる者に対して行う。

(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した関係人

(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により議会から出頭を求められて出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第1項の規定により議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第2項の規定により議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会から求められて出頭した参考人

(5) 地方自治法第115条の2第1項の規定により、議会の公聴会に参加した者

(6) 地方自治法第115条の2第2項の規定により、議会から求められて出頭した参考人

(7) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員から求められて出頭した関係人

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会から求められて出頭した選挙人その他の関係人

(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会から求められて出席した関係人

(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会から求められて出頭した関係人

(11) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により農業委員会から求められて出頭した利害関係者以外の関係人

(12) その他行政上の必要により村長又は執行機関の長が出頭を求めた者

(実費弁償の額)

第3条 前条により、出頭又は参加した者に対して行う実費弁償の額は、次の範囲内の実費とする。

鉄道賃 旅客運賃及び特別急行料金

車賃 1キロメートルにつき50円

日当 1日につき5,800円(半日2,900円)。ただし、片道180キロメートルを超える旅行で即日帰郷したときは割増日当2,600円を加算する。

宿泊料 1泊につき13,100円

(支給)

第4条 前条の実費弁償はその都度支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

(平成2年6月21日条例第12号)

1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の選挙管理委員会及び議会並びに監査委員等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する出頭から適用し、同日前に出発した出頭については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日条例第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成23年3月22日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

選挙管理委員会及び議会並びに監査委員等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

昭和35年11月16日 条例第94号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年11月16日 条例第94号
昭和44年4月2日 条例第18号
昭和53年3月28日 条例第5号
平成2年6月21日 条例第12号
平成3年9月30日 条例第21号
平成4年6月26日 条例第15号
平成8年9月30日 条例第22号
平成10年3月23日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第5号