○原村特別職の職員で常勤の者の給与の減額に関する条例

平成28年9月26日

条例第20号

村長及び副村長の給料月額は、平成28年10月1日から同月31日までの間においては、原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和36年原村条例第14号)第2条第1項の規定にかかわらず、第2条第1項に規定する給料月額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

原村特別職の職員で常勤の者の給与の減額に関する条例

平成28年9月26日 条例第20号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成28年9月26日 条例第20号
平成29年12月18日 条例第20号