○原村特別職の職員で常勤の者の給与の減額に関する条例
平成28年9月26日
条例第20号
村長及び副村長の給料月額は、平成28年10月1日から同月31日までの間においては、原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和36年原村条例第14号)第2条第1項の規定にかかわらず、第2条第1項に規定する給料月額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)