○原村一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和36年10月14日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年原村条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料は、その月の15日に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日の最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(扶養親族の認定)

第3条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては次の第1号から第6号までに掲げる事項を現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号の一に該当する事実が生じた場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においては、次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課(係)及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員と扶養親族との同居、別居の別

(5) 扶養親族に他の生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 配偶者の有無

(7) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届書に記載の扶養親族が条例第13条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号の一に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当を支給しない職員)

第4条 条例第16条の6第1号に規定する村長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 村の職員宿舎、又は国又は他の地方公共団体、若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び第5条の2第2号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) (1)及び(2)以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第5条 条例第16条の6第1号に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金、その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯、その他共同利用施設にかかる負担金(共益金)

(4) 店舗付住宅の店舗部分、その他これに類するものにかかる借料

第5条の2から第5条の4まで 削除

(届出)

第6条 条例第16条の8第1項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間

(6) 入居日又は退居日

(7) 家賃等

2 前項に規定する届出には、条例第16条の6の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(家賃等の算出の基準)

第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガスまたは水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(地域区分)

第8条 条例第17条第1号及び第2号並びに第4号に規定する地域は、払沢区の地域、八ッ手区のうち前沢川以南の地域、室内区のうち上室内の地域、中新田区のうち裏の沢川以西の地域及びやつがね区の地域とする。ただし、在勤地が払沢区の地域以外の場合は、この限りでない。

第9条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属するもの以外のもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車、自転車

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に認める交通の用具

第10条 削除

(通勤手当の額の算出の基準)

第11条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとし、条例第18条第1項第1号に規定する運賃等相当額(次条において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、通勤の経路又は方法は、割り振られた原村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年原村条例第7号。第15条の3、第18条及び第20条において「勤務時間条例」という。)第5条第2項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合のほか、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第19条の4に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 村長の定める交通機関等 村長の定める額

(交通機関等と自動車等と徒歩を、交通機関等と自動車等を、及び交通機関等と徒歩を、並びに自動車等と徒歩を併用する者の区分及び支給額)

第12条 条例第18条第4号に規定する条例第17条第4号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第18条第4号に規定する通勤手当の額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第4号に掲げる職員のうち、交通機関等と自動車等と徒歩を併用する職員及び交通機関等と自動車等を併用する職員並びに交通機関等と徒歩を併用する職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用している職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員を除く。) 運賃等相当額及び条例第18条第2号並びに第3号に掲げる額の合計額と運賃等相当額及び条例第18条第2号に掲げる額の合計額と条例第18条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときはその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第17条第4号に掲げる職員のうち、自動車等と徒歩を併用する職員(自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員を除く。) 条例第18条第2号及び第3号に掲げる額の合計額

(支給日等)

第12条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条の7において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第19条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第19条の2の村長が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同条の村長が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第18条第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第18条第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第12条の3 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第17条に規定する職員となつた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなつた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、条例第19条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第12条の4 条例第19条の3の村長が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは原村職員の分限に関する条例(昭和36年条例第18号。以下「分限条例」という。)の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 通勤手当に係る条例第19条の3の村長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第12条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第18条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第11条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

3 条例第19条の3の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条の5 条例第19条の4に規定する村長の定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第11条第3号の村長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその村長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第12条の6 支給単位期間は、第12条の3第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項若しくは分限条例の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第12条の7 条例第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第13条 削除

(災害派遣手当の額)

第14条 条例第34条の2に規定する災害派遣手当の額は、滞在の期間及び施設の利用区分に応じた別表第1に定める額とする。

(非常の場合の給料の支給)

第15条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、給料を請求した場合においては、給料の支給定日前であつても、請求の日までの給料の日割計算によつてその際支給するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第15条の2 条例第21条に規定する村長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給される日)

第15条の3 条例第22条第2項に規定する村長が定める日は、勤務時間条例第2条第3項ただし書又は第4項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第15条の4 条例第22条に規定する村長が定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当)

第15条の5 条例第24条第2項に規定する村長が定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第15条の6 条例第24条の2第3項第1号の村長が定める額は、6,000円とし、別表第2の左欄に掲げる職にある職員に支給するものとする。

2 条例第24条の2第3項第1号の村長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とする。

3 条例第24条の2第3項第2号の村長が定める額は、3,000円とし、別表第2の左欄に掲げる職にある職員に支給するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれその月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合に於いて、1時間未満の端数が生じた場合に於いては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合に於いてはその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合に於いては、その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職手当)

第17条の2 条例第25条の2第1項に規定する村長が定めるものは、別表第2の左欄に掲げる職にある職員とする。

2 条例第25条の2第2項に規定する、村長の定める額は別表第2の右欄に掲げる手当の額とする。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣法に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかつたことについて、条例第37条の規定による任命権者の承認があつた場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第17条の2の2 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「手当の額」とあるのは、「手当の額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(寒冷地手当の支給地域)

第17条の3 条例第32条に規定する村長が定める地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)別表に掲げる地域とする。

(扶養親族のある職員から除く職員)

第17条の4 条例第33条第1項第1号に規定する村長が定める職員は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

(1) 条例第13条第1項に規定する扶養親族(以下この条、次条及び第17条の7において「扶養親族」という。)と同居していないもの

(2) 寒冷地法別表に掲げる地域に居住する扶養親族がないもの

(3) 当該職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と寒冷地法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(第17条の7において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(条例第33条第1項第2号に定める職員)

第17条の5 条例第33条第1項第2号の「世帯主である職員であつて、前号に掲げる職員以外のもの」とは、前条各号のいずれにも該当する職員又は扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者若しくは下宿、寮等の一部屋を専用している者をいう。

(寒冷地手当の支給日等)

第17条の6 寒冷地手当は、第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときはその日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の寒冷地手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、職員の異動が支給日前であるときは、その際支給する。

(扶養親族の住居の所在地等の確認)

第17条の7 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において、必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(給与の減額の方法)

第18条 給与条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合(第3項において「任命権者の承認があつた場合等」という。)以外の勤務しなかつた全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第16条後段の規定の例による。

2 給与条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当りの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認があつた場合等以外の勤務しなかつた時間数が月の初日から末日までの間に於いて勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかつた日の分の給料の額の全額とする。

第19条 給与条例第37条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合に於いて、減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第20条 条例第38条に規定する村長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日より適用する。

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第15条の6第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とし、同条第3項中「3,000円」とあるのは「3,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和40年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月20日規則第2号)

この規則は、(中略)公布の日から施行する。

(昭和42年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和44年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の3及び第3条の4の規定は昭和43年5月1日から、改正後の規則第3条第2項の規定は昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年2月10日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の原村一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条の4及び第3条の5の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和46年2月1日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条第2項第2号の改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和45年5月1日から一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年原村条例第4号以下「一般職改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、一般職改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年原村条例第4号以下「一般職改正条例」という。)第16条の8の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「一般職改正条例の施行日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「昭和46年2月1日」とする。

(昭和47年2月1日規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年1月25日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定(第3条及び第20条に係る改正規定を除く。)は昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。ただしこの規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第33号以下「改正条例」という。)附則第12項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし同項の村長の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の6に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和49年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年1月25日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項の改正規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日から原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年原村条例第1号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の6第2号の職員としての要件を具備する期間があつた者に関する改正後の条例第16条の8の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「改正条例の施行の日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から60日」とする。

3 改正条例施行の日から45日を経過するまでの間において改正後の条例第16条の6第2号の職員としての要件を具備するに至つた者に関する改正後の条例第16条の8第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から60日」とする。

(昭和51年1月26日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただしこの規則による改正後の原村一般職の職員の給与に関する規則第3条第2項第2号の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年原村条例第1号、以下「改正条例」という。)附則第6項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の原村一般職の職員の給与に関する条例第16条の6に規定する。職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和51年9月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の原村一般職の職員の給与の支給に関する規則第12条第1号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第12条第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長の定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の6に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

3 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和53年12月26日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の原村一般職の職員の給与の支給に関する規則第12条第1号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第5項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の6及び第16条の7に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和55年12月24日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第11条第1号の改正規定、第17条の2の次に1条を加える改正規定並びに次項及び附則第4項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の原村一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月24日条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長が定める職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌月から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつたものにあつては職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ基準日において当該職員の受ける号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

4 改正条例附則第8項の村長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の原村一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第33条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,321,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

5 改正条例附則第6項の村長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の村長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額

 基準日において、当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のイ、ロ又はハに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合、前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

6 条例第32条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の村長が定める額は、第4項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

7 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に条例第32条に規定する支給地域に在勤することとなつたことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第4項の規定の適用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。

附則別表第1(附則第4項、第5項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級、7級

附則別表第2(附則第4項、第5項関係)

給料表

職務級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

(備考)調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第4(附則第4項、第5項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

(昭和56年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中附則第4項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条の規定は昭和56年5月1日から、第12条の規定は昭和56年4月1日から、第2条の規定による改正後の原村一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項の規定は昭和56年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月25日条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由の生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の原村一般職の職員の給与の支給に関する条例第16条の6第1号に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達したとき。

(昭和57年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月22日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条及び第14条の規定並びに第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則附則第4項第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第12条第1号の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の原村一般職の職員の給与の支給に関する規則、改正後の原村一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年6月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和61年8月31日から適用する。

(昭和61年7月31日規則第4号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月30日から適用する。

(昭和62年6月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第12条第1号の規定は昭和62年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4号の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

3 原村一般職の職員の給与に関する条例を改正する条例(昭和62年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第7項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の原村一般職の職員の給与に関する条例第16条の6第1号に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額20,400円以上に変更された場合

(昭和63年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(平成元年3月27日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条及び第11条の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2項の規定は平成元年8月31日から適用する。

(平成2年12月27日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第3項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定及び第15条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第12条第1号の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成3年8月30日から適用する。

(平成4年3月30日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日より施行する。

(平成4年3月31日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第10号)

この規則は、平成5年1月16日から施行する。

(平成4年12月24日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成4年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第11項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の原村一般職の職員の給与に関する条例第16条の6第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(平成5年3月25日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。

(平成6年3月31日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第28号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月31日から適用する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村一般職の職員の給与に関する規則第12条第1号の規定は平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は平成8年8月30日から適用する。

(平成9年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年1月21日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月19日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年11月15日規則第12号)

この規則は、原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第21号)の公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第4号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第21号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年11月1日から適用する。

(令和4年12月22日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

施設の利用区分

滞在の期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

備考

30日以内の期間

3,970円

6,620円

1「滞在の期間」とは、派遣された職員が村に到着した日から村を出発する日の前日までの期間とする。

2「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業等の施設以外の施設をいう。

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

別表第2(第17条の2関係)

管理職手当表

職名

手当の額

総務課長 住民財務課長 農林課長 商工観光課長 建設水道課長 保健福祉課長 子ども課長 生涯学習課長 議会事務局長 会計室長のうち6級及び7級の職員

7級の職務の級である者40,700円 6級の職務の級である者39,000円

原村一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和36年10月14日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和36年10月14日 規則第17号
昭和40年3月26日 規則第3号
昭和41年2月20日 規則第2号
昭和42年3月5日 規則第1号
昭和43年2月29日 規則第1号
昭和44年2月24日 規則第1号
昭和44年10月1日 規則第8号
昭和45年2月10日 規則第1号
昭和46年2月1日 規則第1号
昭和47年2月1日 規則第1号
昭和47年3月30日 規則第7号
昭和48年1月25日 規則第1号
昭和48年10月1日 規則第7号
昭和48年12月25日 規則第8号
昭和49年3月30日 規則第9号
昭和49年10月1日 規則第17号
昭和50年1月25日 規則第1号
昭和51年1月26日 規則第1号
昭和51年9月28日 規則第8号
昭和52年1月25日 規則第2号
昭和52年3月31日 規則第6号
昭和52年12月26日 規則第8号
昭和53年12月26日 規則第3号
昭和54年3月28日 規則第1号
昭和54年12月25日 規則第10号
昭和55年12月24日 規則第2号
昭和56年3月27日 規則第3号
昭和56年12月25日 規則第12号
昭和56年12月25日 規則第13号
昭和57年3月26日 規則第1号
昭和57年3月30日 規則第2号
昭和58年12月22日 規則第6号
昭和59年3月27日 規則第1号
昭和59年9月20日 規則第5号
昭和59年12月24日 規則第7号
昭和60年12月26日 規則第10号
昭和61年6月2日 規則第2号
昭和61年7月31日 規則第4号
昭和61年12月25日 規則第7号
昭和62年6月5日 規則第5号
昭和62年12月24日 規則第7号
昭和63年3月18日 規則第8号
昭和63年12月23日 規則第16号
平成元年3月27日 規則第3号
平成元年12月22日 規則第11号
平成元年12月22日 規則第16号
平成2年12月27日 規則第9号
平成3年12月25日 規則第16号
平成4年3月30日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年12月24日 規則第10号
平成4年12月24日 規則第11号
平成5年3月25日 規則第7号
平成5年12月27日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第14号
平成6年12月27日 規則第28号
平成7年3月31日 規則第9号
平成8年12月25日 規則第13号
平成9年3月26日 規則第7号
平成12年1月21日 規則第1号
平成12年3月27日 規則第17号
平成13年3月16日 規則第6号
平成14年3月22日 規則第2号
平成15年12月16日 規則第22号
平成16年3月19日 規則第6号
平成16年6月22日 規則第8号
平成16年11月15日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年3月27日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年9月26日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第15号
平成23年3月22日 規則第4号
平成24年3月22日 規則第2号
平成24年12月26日 規則第18号
平成25年3月22日 規則第11号
平成27年3月23日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第7号
平成29年3月17日 規則第1号
平成29年12月18日 規則第18号
平成30年3月16日 規則第2号
平成30年12月14日 規則第24号
平成31年3月18日 規則第2号
令和元年12月13日 規則第21号
令和2年3月19日 規則第4号
令和4年12月22日 規則第30号