○技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和49年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により技能労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当及び宿直手当、期末手当、勤勉手当ならびに寒冷地手当とする。
(給与の基準)
第3条 技能労務職員の給与の基準は、原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第33号)及び原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号)の適用を受ける職員との権衡、勤務の特殊性、その他の事情を考慮して村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。