○技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則

昭和49年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和49年3月30日条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、技能労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等に関する事項を定めることを目的とする。

(給料の額)

第2条 給料の額は別表第1に定める給料表によるものとする。

2 前項に規定する給料表に定める等級に決定される職員の区分は別表第2による。

(給料の支給方法)

第3条 給料の支給方法は、原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第33号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給、昇給等の基準)

第4条 あらたに職員となつた者の号俸は、別表第3に定める初任給基準に従い他の職員との均衡を考慮して決定する。

2 職員の昇格、昇給等については一般職員の例による。

(諸手当の額及び支給方法)

第5条 条例第3条に規定する諸手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。

(休職者の給与)

第6条 休職者の給与は一般職員の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年1月25日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和49年4月1日から、この規則施行の日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年1月26日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則による、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和50年4月1日から、この規則施行の日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年1月25日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則による、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和51年4月1日から、この規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則による、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和52年4月1日から、この規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の規則は、昭和55年4月1日から適用する。ただし改正後の別表は昭和54年4月1日から適用する。この場合において、昭和54年3月末日までは別表中「3等級」を「2等級」と「2等級」を「1等級」と読み替え、「1等級」欄を削除して適用するものとする。

(職務の切替え)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に定める等級とする。この場合において、旧等級が1等級である者の新等級は、村長の定めるところにより1等級又は2等級に決定するものとする。

(号俸等の切替え及び期間の通算)

4 前項の規定により、新等級が2等級又は3等級に決定される職員の切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)と同じ数の号俸又は同じ額の給料月額とする。

5 前項の規定により新号俸等が決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項の規定の適用については、旧号俸等を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)を新号俸等を受けていた期間に通算する。

6 第2項の規定により新等級が1等級に決定される職員の切替日における号俸は、旧号俸等に対応する附則別表第2に定める号俸又は給料月額とし、それらを受ける期間に通算される期間は、旧号俸等を受けていた期間に対応する同表に定める期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)とする。

附則別表第1

職務の等級の切替表

区分

旧等級

新等級

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

附則別表第2

1等級となる職員の号俸等の切替表

旧号俸等

旧号俸等を受けていた期間

新号俸

通算期間

7

全期間

1

全期間

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

17

3月

11

0

6月

11

0

9月

11

3月

12月

11

3月

18

全期間

11

全期間

19

12

20

3月

13

0

6月

13

0

9月

13

3月

12月

13

3月

21

全期間

13

全期間

22

3月

14

0

6月

14

0

9月

14

3月

12月

14

3月

23

全期間

14

全期間

24

3月

15

0

6月

15

0

9月

15

3月

12月

15

3月

25

全期間

15

全期間

原村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年規則第16号)第26条の2第2項の規定により昇給期間が18月又は24月とされている職員の通算期間は、旧号俸を受けていた期間がそれぞれ9月又は12月をこえる場合3月とする。

(昭和55年12月24日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和56年4月1日から、この規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年12月22日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和58年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、村長が定める日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この規則による、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和59年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

4 この規則による、改正前の単純な労務に雇用されている職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和60年7月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与額及び給与方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第3項)

1級への切替表

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1級

1


1

2

1

2

3

2

3

4

3

4

5

4

5

6

5

6

7

6

7

8

7

8

9

8

9

10

9

10

11

10

11

12

11

12

13

12

13

14

13

14

15

14

15

16

17

15

16

18

19

16

17

20

17

18

21

22

18

19

23

19

20

24

25

20

21

26

21

22


22

23

23

24

24

25

25

26

附則別表第3(附則第3項)

2級への切替表

旧号俸

新号俸

1等級

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

(昭和61年12月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年3月27日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この規則による改正後の規定は村長が定める日より適用する。

(職務の切替)

3 前項の規定による村長の定める日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級(以下「新級」という。)は、別表第1に定める在級年数を有し、切替日の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1に定める級とする。

(号俸の切替等)

4 前項の規定により級を異にして2級及3級に決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用及びこの規則の施行に関して必要な事項は村長が定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

区分

旧級

新級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

(昭和62年12月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和63年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなします。

(平成元年12月22日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成元年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成2年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給料は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年9月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成3年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給料は、この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給料は、この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年12月27日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、交付の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成5年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給料は、この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月27日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成6年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給料は、この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月27日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成8年4月1日から施行し、別表の改正規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成7年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給料は、この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による内払とみなす。

(平成8年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成9年4月1日から施行し、別表の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務に雇用される職員の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成8年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による内払とみなす。

(平成9年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 第1条の規定は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 第2条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務に雇用される職員の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成9年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による内払とみなす。

(平成10年12月24日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成10年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による内払とみなす。

(平成11年12月24日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた平成11年4月1日からこの規則施行の日の前日までに係る給与は、この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による内払とみなす。

(平成14年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月26日規則第20号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年11月30日規則第9号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1項の規定による改正前の給与条例若しくは技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(平成18年規則第4号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(村長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(村長への委任)

9 附則第2条から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表

号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

5

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

12月以上



5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満


85

65

57

69

57

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

12月以上


89

69

59

73

61

18

3月未満


89

69

59

73

61

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

12月以上


93

73

61

77

65

19

3月未満


93

73

61

77

65

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

12月以上


93

77

62

81

69

20

3月未満



77

62

81

69

3月以上6月未満



78

62

82

70

6月以上9月未満



79

63

83

71

9月以上12月未満



80

63

84

72

12月以上



81

63

85

73

21

3月未満



81

63

85

73

3月以上6月未満



82

64

86

74

6月以上9月未満



83

64

87

75

9月以上12月未満



84

64

88

76

12月以上



85

65

89

77

22

3月未満



85

65

89

77

3月以上6月未満



86

65

90

78

6月以上9月未満



87

66

91

79

9月以上12月未満



88

66

92

80

12月以上



89

67

93

81

23

3月未満



89

67

93

81

3月以上6月未満



90

67

94

82

6月以上9月未満



91

68

95

83

9月以上12月未満



92

68

96

84

12月以上



93

69

97

85

24

3月未満



93

69

97

85

3月以上6月未満



94

70

98

86

6月以上9月未満



95

71

99

87

9月以上12月未満



96

72

100

88

12月以上



97

73

101

89

25

3月未満



97

73

101


3月以上6月未満



98

73

102


6月以上9月未満



99

74

103


9月以上12月未満



100

74

104


12月以上



101

75

105


26

3月未満



101

75

105


3月以上6月未満



102

75

106


6月以上9月未満



103

76

107


9月以上12月未満



104

76

108


12月以上



105

77

109


27

3月未満



105

77



3月以上6月未満



106

78



6月以上9月未満



107

79



9月以上12月未満



108

80



12月以上



109

81



28

3月未満



109

81



3月以上6月未満



110

82



6月以上9月未満



111

83



9月以上12月未満



112

84



12月以上



113

85



29

3月未満



113




3月以上6月未満



114




6月以上9月未満



115




9月以上12月未満



116




12月以上



117




30

3月未満



117




3月以上6月未満



118




6月以上9月未満



119




9月以上12月未満



120




12月以上



121




31

3月未満



121




3月以上6月未満



122




6月以上9月未満



123




9月以上12月未満



124




12月以上



125




32

3月未満



125




3月以上6月未満



125




6月以上9月未満



125




9月以上12月未満



125




12月以上



125




附則別表第3(附則第4項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

(備考)1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいう。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

134,000

183,800

221,100

262,300

2

135,100

185,600

223,000

264,400

3

136,200

187,400

224,900

266,500

4

137,300

189,200

226,800

268,600

5

138,400

190,800

228,600

270,700

6

139,500

192,600

230,600

272,800

7

140,600

194,400

232,600

274,900

8

141,700

196,200

234,600

277,000

9

142,800

198,000

236,600

279,100

10

144,100

199,800

238,600

281,200

11

145,400

201,600

240,600

283,300

12

146,700

203,400

242,600

285,400

13

148,000

205,000

244,600

287,500

14

149,500

206,900

246,600

289,600

15

151,000

208,800

248,600

291,700

16

152,500

210,700

250,600

293,800

17

153,800

212,600

252,600

295,900

18

155,300

214,600

254,600

298,000

19

156,800

216,600

256,600

300,100

20

158,300

218,600

258,600

302,200

21

159,700

220,400

260,500

304,300

22

162,300

222,400

262,400

306,400

23

164,900

224,400

264,300

308,500

24

167,500

226,400

266,200

310,600

25

170,200

228,300

268,200

312,600

26

171,900

230,200

270,100

314,700

27

173,600

232,100

272,000

316,800

28

175,300

234,000

273,900

318,900

29

176,800

235,700

275,800

320,900

30

178,600

237,300

277,700

323,000

31

180,400

238,900

279,600

325,100

32

182,200

240,500

281,500

327,200

33

183,800

242,100

283,200

329,100

34

185,300

243,700

285,100

331,200

35

186,800

245,300

287,000

333,300

36

188,300

246,900

288,900

335,400

37

189,600

248,400

290,600

337,300

38

190,900

250,000

292,400

339,300

39

192,200

251,600

294,200

341,300

40

193,500

253,200

296,000

343,300

41

194,900

254,600

297,900

345,200

42

196,200

256,000

299,600

347,100

43

197,500

257,400

301,300

349,000

44

198,800

258,800

303,000

350,900

45

200,000

260,100

304,700

352,800

46

201,300

261,500

306,400

354,400

47

202,600

262,900

308,100

356,000

48

203,900

264,300

309,800

357,600

49

205,100

265,600

311,300

359,300

50

206,300

266,900

312,900

360,500

51

207,500

268,200

314,500

361,700

52

208,700

269,500

316,100

362,900

53

210,000

270,600

317,800

363,900

54

211,100

271,900

319,400

365,000

55

212,200

273,200

321,000

366,100

56

213,300

274,500

322,600

367,200

57

214,400

275,700

324,100

368,100

58

215,500

276,800

325,300

368,800

59

216,600

277,900

326,500

369,500

60

217,700

279,000

327,700

370,200

61

218,800

280,200

328,800

370,800

62

219,900

281,200

329,800

371,500

63

221,000

282,200

330,800

372,200

64

222,100

283,200

331,800

372,900

65

223,000

284,200

332,700

373,400

66

224,100

285,100

333,500

374,100

67

225,200

286,000

334,300

374,800

68

226,300

286,900

335,100

375,500

69

227,300

287,900

336,000

376,000

70

228,100

288,700

336,700

376,700

71

228,900

289,500

337,400

377,400

72

229,700

290,300

338,100

378,100

73

230,500

291,100

338,600

378,600

74

231,200

291,600

339,200

379,300

75

231,900

292,100

339,800

380,000

76

232,600

292,600

340,400

380,700

77

233,400

293,000

340,800

381,200

78

234,200

293,400

341,300

381,800

79

235,000

293,800

341,800

382,400

80

235,800

294,200

342,300

383,000

81

236,500

294,500

342,800

383,700

82

237,200

294,900

343,300

384,300

83

237,900

295,300

343,800

384,900

84

238,600

295,700

344,300

385,500

85

239,400

296,000

344,800

386,200

86

240,100

296,400

345,300

386,800

87

240,800

296,800

345,800

387,400

88

241,500

297,200

346,300

388,000

89

242,300

297,500

346,700

388,700

90

242,800

297,900

347,200

389,300

91

243,300

298,300

347,700

389,900

92

243,800

298,700

348,200

390,500

93

244,100

298,900

348,500

391,200

94


299,300

349,000


95


299,700

349,500


96


300,100

350,000


97


300,300

350,300


98


300,700

350,800


99


301,100

351,300


100


301,500

351,800


101


301,700

352,100


102


302,100

352,500


103


302,500

352,900


104


302,900

353,300


105


303,100

353,800


106


303,500

354,200


107


303,900

354,600


108


304,300

355,000


109


304,500

355,500


110


304,900

355,900


111


305,300

356,300


112


305,700

356,700


113


305,900

357,200


114


306,300



115


306,700



116


307,100



117


307,300



118


307,600



119


307,900



120


308,200



121


308,600



122


308,900



123


309,200



124


309,500



125


309,900



別表第2

職務の級

職務の内容

1~4級

自動車運転手、調理員、用務員の職務

別表第3

職種

学歴免許

初任給

技能労務職員

高校卒

1級5号俸

技能労務に雇用される職員の給与の額及び支給方法等に関する規則

昭和49年3月30日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第3号
昭和49年6月25日 規則第12号
昭和50年1月25日 規則第3号
昭和51年1月26日 規則第2号
昭和52年1月25日 規則第1号
昭和52年12月26日 規則第9号
昭和53年12月26日 規則第4号
昭和54年12月25日 規則第11号
昭和55年12月24日 規則第4号
昭和56年3月27日 規則第4号
昭和56年12月25日 規則第14号
昭和58年12月22日 規則第7号
昭和59年12月24日 規則第8号
昭和60年12月26日 規則第9号
昭和61年12月25日 規則第6号
昭和62年3月27日 規則第3号
昭和62年12月24日 規則第8号
昭和63年12月23日 規則第17号
平成元年12月22日 規則第15号
平成2年12月25日 規則第7号
平成3年9月30日 規則第8号
平成3年12月25日 規則第15号
平成4年12月24日 規則第13号
平成5年12月27日 規則第21号
平成6年12月27日 規則第30号
平成7年12月27日 規則第26号
平成8年12月25日 規則第12号
平成9年12月25日 規則第19号
平成10年12月24日 規則第15号
平成11年12月24日 規則第20号
平成14年3月22日 規則第4号
平成14年12月20日 規則第18号
平成15年11月26日 規則第20号
平成17年11月30日 規則第9号
平成18年3月27日 規則第4号