○原村職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和44年4月2日
条例第14号
(目的及び効力)
第1条 この条例は、原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年原村条例第33号)第20条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の支給)
第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる職務に従事する職員に対して支給する。
(特殊勤務手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。
(1) 滞納処分手当
(2) 村税等滞納整理手当
(3) 感染症等防疫作業手当
(4) 行旅死亡人等取扱手当
(5) 危険手当
(6) 医療業務手当
(7) 往診手当
(8) 調整手当
(9) 研究手当
(特殊勤務手当の適用範囲及び支給額)
第4条 特殊勤務手当の適用範囲及び支給額は別表に掲げるとおりとする。
2 月額をもつて特殊勤務手当を受ける職員が、月の初日から末日までの全日数に亘つて勤務しなかつた場合は、特殊勤務手当は支給しない。
3 月額をもつて特殊勤務手当を受ける職員が、次の各号の一に該当する場合で、その勤務日数が1月について15日に満たない場合の当該手当の額は、日割計算によつて得た額とする。
(1) 新たに支給対象職員となつた場合
(2) 支給対象職員でなくなつた場合
(3) 職員が療養休暇を与えられ、又は休職若しくは停職された場合
(4) 前号の場合で、その期間を終了して勤務に復することとなつた場合
(特殊勤務手当の支給方法)
第5条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じてその月の分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 原村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年条例第34号)は廃止する。
附則(昭和45年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月10日条例第20号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和52年1月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(昭和53年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日条例第26号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和57年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月15日条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
手当の種類 | 支給対象の範囲 | 支給額 |
1 滞納処分手当 | 庁舎外で村税又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による分担金、使用料及び過料その他の村税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)の滞納処分に関する差押え又は捜索に従事した職員に支給する。 | 差押え又は捜索1件につき500円 |
2 村税等滞納整理手当 | 庁舎外において村税又は税外収入金の滞納整理に関する事務に従事した職員に支給する。 | 1日につき300円 |
3 感染症等防疫作業手当 | 次のいずれかの業務に従事した職員に支給する。 (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第10項まで定める感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある区域において当該病原体が付着した物件又は付着の疑いがある物件の処理作業 (2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病のうち、流行性脳炎、狂犬病、炭疸、ブルセラ病及び鼻疸の病菌に汚染されている区域において行う患畜の飼育又は当該病舎等の処理作業 | 1日につき500円 |
4 行旅死亡人等取扱手当 | 次のいずれかの業務に従事した職員に支給する。 | |
(1) 行旅死亡人が発生した場合の処置作業 | 行旅死亡人処置作業 1回につき2,500円 | |
(2) 行旅病人が発生した場合の対応 | 行旅病人対応 1回につき1,500円 | |
5 危険手当 | 診療施設において血液の取扱等血液に接する職員に支給する。 | 1ヶ月につき 1,500円 |
6 医療業務手当 | 診療所に勤務する医師で、治療業務に従事した医師に対し支給する。 | 1ヶ月につき給料月額の20/100の額 |
7 往診手当 | 診療所に勤務する医師で、急患又は自宅療養等による患者の診察等に従事した医師に対し支給する。 | 当該施設の予算 往診の回数を考慮して村長が定める額 |
8 調整手当 | 診療所に勤務する医師に対して支給する。 | 予算の範囲内で村長が定める額 |
9 研究手当 | 診療所に勤務する医師に対して支給する。 | 予算の範囲内で村長が定める額 |