○原村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年原村条例第33号。以下「給与条例」という。)第26条、第27条第3項及び第4項、第27条の3第8項、第29条、第30条第1項及び第3項、第35条第4項並びに第40条の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要なる事項を定めるものとする。

(期末手当)

第2条 給与条例第26条後段の村長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は原村職員の分限に関する条例(昭和36年原村条例第18号)第3条の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていないもの、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業職員」という。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であつた者

(2) その退職又は失職の後給与条例第26条に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となつた者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の公務員となつた者

2 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職だけをもつて、当該退職とする。

第3条 給与条例第27条第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(第3項に該当する職員を除く。)、又は専従休職者として在職した期間についてはその全期間

(2) 自己啓発等休業職員又は育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第35条第1項又は第2項に規定する休職の期間を除く。)についてはその2分の1の期間

3 1日を単位として任用される職員のうち、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「常勤的な非常勤職員」という。)が引き続き常勤の職員として採用された場合における当該引き続いた常勤的な非常勤職員としての期間は、第1項の在職期間に算入する。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員が給与条例の適用を受ける職員となつた場合及び国又は他の地方公共団体の常勤の公務員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合におけるそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(加算を受ける職員の区分等)

第3条の2 給与条例第27条第4項(給与条例第30条第3項において準用する場合を含む。)に規定する村長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第3条の3 給与条例第27条の2及び第27条の3(これらの規定を給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員及び国等の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第3条の4 任命権者は、給与条例第27条の3第1項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第3条の5 給与条例第27条の3第4項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立の教示)

第3条の7 給与条例第27条の3第7項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第3条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を村長に提出しなければならない。

第4条 給与条例第35条第4項ただし書の村長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(勤勉手当)

第5条 給与条例第29条後段の村長が定める職員は、次の各号に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本村の公務員を除く。)とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職にされていた者(給与条例第35条第1項の規定の適用を受ける職員(第8条第2項において「公務災害等休職者」という。)を除く。)、非常勤の職員、停職者、専従休職者、自己啓発等休業職員又は育児休業者のうち育児休業条例第5条の3に規定する職員以外の職員であつた者

(2) その退職又は失職の後給与条例第29条に規定する基準日(以下第7条第8条及び第9条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける職員となつた者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となつた者

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合において準用する。

第6条 給与条例第30条第1項に規定する村長が定める基準は、第7条に規定する職員の勤務期間による割合(第7条において「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(第9条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

第8条 前条に規定する勤務時間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(次項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。)、専従休職者、自己啓発等休業職員又は育児休業(第3条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(公務災害等休職者であつた期間を除く。)

(3) 給与条例第37条の規定により給与を減額された期間(原村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年原村条例第7号。次号及び第5号において「勤務時間条例」という。)第13条の規定による介護休暇及び介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第2条第4項及び第5項の規定による週休日並びに給与条例第22条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 勤務時間条例第13条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 勤務時間条例第13条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務しなかつた場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第3条第3項及び第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算について準用する。

(勤勉手当の成績率)

第9条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が村長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の者 6月に支給する場合には100分の200(給与条例第27条第1項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の240)、12月に支給する場合には100分の210(特定幹部職員にあっては、100分の250)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 6月に支給する場合には100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)、12月に支給する場合には100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)

(支給日)

第10条 給与条例第26条及び第29条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日)とする。

(端数計算)

第11条 給与条例第27条第1項の期末手当基礎額又は第30条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

原村勤勉手当の支給に関する規則(昭和36年原村規則第14号)

(昭和40年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年2月20日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和43年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和43年10月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項第1号の昭和44年6月1日における適用については、同号中「専従休職者」を「専従休職者若しくは旧職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和 年原村条例第 号)に規定する休暇を与えられている職員と読み替えるものとする。

(昭和43年12月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月25日規則第6号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和46年2月1日規則第3号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年6月25日規則第6号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年9月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年1月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(平成元年3月27日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年原村条例第34号)による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年原村条例第17号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号及び第8条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第8条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第31号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月21日規則第4号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年7月10日規則第8号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第5号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月17日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年9月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月16日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第21号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月19日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(原村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の原村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和4年12月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月22日規則第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第3条の2関係)

職員の区分

加算割合

行政職

7級に在職する職員

100分の15

6級に在職する職員



5級に在職する職員

100分の10


技能労務職

4級に在職する職員

3級に在職する職員

100分の5

医療職

4級に在職する職員

100分の10

3級に在職する職員

2級に在職する職員

100分の5

別表第2(第7条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100/100

5箇月15日以上6箇月未満

95/100

5箇月以上5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上5箇月未満

80/100

4箇月以上4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上4箇月未満

60/100

3箇月以上3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上3箇月未満

40/100

2箇月以上2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上2箇月未満

20/100

1箇月以上1箇月15日未満

15/100

15日以上1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

0

0

別表第3

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

原村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年10月1日 規則第6号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第6号
昭和40年3月26日 規則第5号
昭和41年2月20日 規則第1号
昭和43年2月29日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和43年10月1日 規則第11号
昭和43年12月20日 規則第14号
昭和44年5月25日 規則第6号
昭和46年2月1日 規則第3号
昭和51年6月25日 規則第6号
昭和51年9月28日 規則第9号
昭和52年1月25日 規則第4号
昭和57年3月26日 規則第1号
平成元年3月27日 規則第4号
平成元年12月22日 規則第13号
平成元年12月22日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第13号
平成6年12月27日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第11号
平成9年3月26日 規則第8号
平成9年12月25日 規則第20号
平成12年1月21日 規則第4号
平成12年12月21日 規則第33号
平成14年3月27日 規則第9号
平成14年12月20日 規則第19号
平成18年3月27日 規則第3号
平成19年12月26日 規則第16号
平成20年7月10日 規則第8号
平成21年11月30日 規則第5号
平成22年3月23日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第16号
平成23年3月22日 規則第3号
平成24年12月26日 規則第16号
平成25年3月22日 規則第9号
平成26年12月26日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第2号
平成28年12月19日 規則第13号
平成29年3月17日 規則第2号
平成29年5月22日 規則第13号
平成29年9月21日 規則第14号
平成29年12月18日 規則第19号
平成30年3月16日 規則第3号
平成30年12月14日 規則第24号
平成31年3月18日 規則第2号
令和元年12月13日 規則第21号
令和元年12月13日 規則第29号
令和2年3月19日 規則第2号
令和4年9月26日 規則第20号
令和4年12月22日 規則第30号
令和4年12月22日 規則第32号
令和5年12月22日 規則第19号