○原村職員被服貸与規程

昭和44年10月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、原村職員に貸与する被服について定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 次に掲げる者に対し、被服等を貸与する。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 常勤の特別職の職員

(2) 一般職の職員

(3) その他村長が必要と認めた職員

(被服の種類、使用期間)

第3条 貸与する被服の種類および使用期間は、別記第1に定めるところによる。ただし、使用期間については村長の認定により伸縮することができる。

(着用の心得)

第4条 貸与被服は、原則として服務中に限り着用するものとし、常に清浄と補修に努めなければならない。

(返納)

第5条 被服の使用期間が経過したとき、または職員が退職もしくは死亡したときは、すみやかに貸与被服を清潔にして返納するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は有償または無償をもつて職員またはその遺族に払下げることができる。

(賠償責任)

第6条 職員が使用期間中に被服をき損し、または亡失したときは、相当代価を弁償しなければならない。ただし、事情により村長がこれを減免することができる。

(被服貸与簿)

第7条 総務課総務係に別記第2の被服貸与簿を職員の区分ごとに備え、貸与または返納のつどこれを整理するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、すでに貸与中の被服等はこの規程により貸与されたものとみなす。

(平成3年3月27日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月31日訓令第6号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年2月1日訓令第1号)

この規程は、平成6年2月1日から適用する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月3日訓令第5号)

この規程は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日訓令第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日訓令第4号)

この訓令は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年5月26日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1(第3条関係)


被服種別数量

作業着

(上・下)

白衣

雨衣

防寒衣

(上衣)

エプロン

帽子

長靴

(調理靴)

安全靴

区分貸与期間


1着

1着

1着

1着

1枚

1個

1足

1足

一般事務職員

6年

(防災用)


4年

(運転業務従事職員)




4年

(運転業務従事職員)


常時現場業務に従事する職員

3年


3年

5年


3年

2年

5年

常時防災対策業務に従事する職員

6年

(防災用)


3年

5年


3年

2年

5年

保育士

夏冬上着

各1着

2年




2年




保健師

6年

(防災用)

2年


5年





栄養士

(保健福祉課)

6年

(防災用)




2年




栄養士

(子ども課)

夏冬

各1着

2年




2年

2年

1年


前記以外の職員

6年


4年

5年


4年

4年

5年

画像

原村職員被服貸与規程

昭和44年10月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和44年10月1日 訓令第1号
平成3年3月27日 訓令第2号
平成4年7月31日 訓令第6号
平成6年2月1日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成10年3月3日 訓令第5号
平成14年3月22日 訓令第7号
平成17年3月23日 訓令第9号
平成26年3月18日 訓令第1号
平成26年12月26日 訓令第4号
平成30年12月14日 訓令第4号
令和2年6月18日 訓令第4号
令和3年5月26日 訓令第2号
令和3年12月17日 訓令第5号