○特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例

昭和36年6月23日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の職員の旅費(以下「特別職の職員」という。)について定めることを目的とする。

(旅費の種類)

第2条 特別職の職員に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。

(鉄道賃)

第3条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道180キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第4条 船賃の額は、次の各号に規定する旅行運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条中「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、最下級運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほかに支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(車賃)

第5条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通じて計算する。

3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第6条 日当の額は、別表の定額による。

(宿泊料)

第7条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 鉄道又は陸路旅行中において午後10時から午前6時迄の間引続いて4時間以上を車中で過した場合は、宿泊料として宿泊料定額の2分の1の額による。

(食卓料)

第8条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(航空賃)

第9条 航空賃の額は現に支払つた旅客運賃による。

(外国旅行)

第9条の2 外国旅行の旅費は、第2条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。

(支給方法)

第10条 旅費の支給方法に関しては、職員の旅費に関して規定する条例の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

(昭和41年7月1日条例第10号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の特別職の職員等の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、尚従前の例による。

(昭和44年4月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払い)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた旅費は、この条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和47年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第23号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月21日条例第14号)

1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅先から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第7号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(平成12年6月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月19日条例第19号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月16日条例第28号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

〔平成27年3月23日条例第1号抄〕

(特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例題名及び第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例題名及び第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月23日条例第1号)

この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

別表

車賃

(1kmにつき)

日当

1日につき

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

37

2,200

13,100

11,800

2,600

備考 県内又は山梨県へ旅行した場合における日当は支給しない。

特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例

昭和36年6月23日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和36年6月23日 条例第26号
昭和41年7月1日 条例第10号
昭和44年4月2日 条例第15号
昭和44年6月30日 条例第24号
昭和47年3月30日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和54年12月25日 条例第23号
昭和59年3月27日 条例第3号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成元年6月28日 条例第28号
平成2年6月21日 条例第14号
平成6年3月28日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第7号
平成12年6月13日 条例第25号
平成15年9月19日 条例第19号
平成15年12月16日 条例第28号
平成20年3月25日 条例第12号
平成27年3月23日 条例第1号