○原村職員の旅費に関する条例

昭和36年6月15日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族

(3) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号にかかげる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職(ひ免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等にともなう旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となつた金額で村の規則で定める基準によるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で村の規則で定める基準による金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 前条第1項又は第4項の規定に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第5条の2 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、移転雑費及び扶養親族移転料とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、家財の運搬等に要する実費額の範囲内で支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、住宅の借受け等に要する実費額の範囲内で支給する。

4 移転雑費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

5 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数の計算)

第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除くほか鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(年度経過等による旅費の計算)

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給をうけようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して村長に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道180キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項に掲げるほか、公務上の必要により特別車両を利用する場合には、同項の規定にかかわらず特別車両料金を支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条中「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には最下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要による別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 同条第1号及び第2号に規定する船舶による旅行において公務上の必要により上級運賃を利用する場合には同各号の規定にかかわらず各上級の運賃

(6) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び第4号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(航空賃)

第11条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は別表1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通じて計算する。

3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第13条 日当の額は、別表1の定額による。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第15条の2 移転料の額は、赴任の際の家財の運搬等について、現に支払つた額による。ただし、その額が、旧居住地から新居住地までの距離に応じて別表2に定める額を超えるときは、当該定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、赴任の際扶養親族を移転しなかつた職員が赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合の移転料の額は、同項の規定に準じて算定した額による。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第15条の3 着後手当の額は、次に掲げる額による。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受ける際に現に支払つた額(家賃又は敷金に相当するものを除く。)ただし、1月当たりの家賃が5万2,000円を超える場合にあつては、5万2,000円に、当該借り受ける際に現に支払つた額を1月当たりの家賃で除して得た数値を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(2) 赴任後直ちに自ら居住するための住宅に入居できない場合その他の特別の事情がある場合には、当該特別の事情がある期間に係る宿泊料及び食卓料に相当する額。ただし、宿泊料に相当する額については、5泊分を超える場合にあつては5泊分とし、食卓料に相当する額については、5夜分を超える場合にあつては5夜分とする。

(移転雑費)

第15条の4 移転雑費の額は、2万円の定額による。

(扶養親族移転料)

第15条の5 扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族の旧居住地から新居住地までの移転について、扶養親族1人ごとに、次に掲げる額による。

(1) その移転の際の年齢に応じて第10条から第12条までの規定に準じて算定した鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額

(2) 職員相当の宿泊料及び食卓料並びに着後手当(宿泊料及び食卓料に相当する部分に限る。)の額(6歳未満の者にあつては、職員相当の宿泊料及び着後手当(宿泊料に相当する部分に限る。)の額)

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第16条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(非常勤職員の旅費額)

第17条 非常勤職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)の鉄道賃及び船賃は、第10条及び第11条の規定にかかわらず、当該職員の用務の内容及び他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める額とする。

2 前項の規定は、当該職員に支給する車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額について準用する。

(公用車による旅行)

第18条 公用車により旅行する場合は鉄道賃、車賃は支給しない。

2 前項の場合における日当は、別表1の範囲で、規則で定める。

(旅行中退職した者等の旅費支給)

第19条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先より役場所在地まで前職に相当する旅費を支給する。

(外国旅行)

第19条の2 外国旅行の旅費は、第5条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。

(旅費の調整)

第20条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとして計算した額

(2) 鉄道旅行においてその用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金は支給しないものとして計算した額

(3) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として計算した額

(4) 削除

(5) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であつて法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には、その療養中の日当及び宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額

(6) 村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額

(7) 鉄道又は陸路旅行中において午後10時から午前6時迄の間に引続いて4時間以上を車中で過した場合は、宿泊料として宿泊料定額の2分の1の額による。

(8) 職員が特別職と同行を命ぜられて旅行した場合特に必要と認めた時は、本条例の規定する支給額にかかわらず特別職の定額を支給することが出来る。

(旅費の特例)

第21条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、その職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第22条 この条例の実施に関し必要な事項は村の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

(昭和41年7月1日条例第11号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年4月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払い)

2 この条例による改正前の職員の旅費に関する条例の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定による内払いとみなす。

(昭和47年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日条例第4号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

2 旅費支給の特例に関する条例(昭和50年条例第31号)は廃止する。

(昭和54年12月25日条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月21日条例第15号)

1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第5号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第19条の2の規定は平成10年3月20日より適用する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(平成10年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月19日条例第20号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第12条、第13条、第14条、第15条、第18条関係)

車賃

(1kmにつき)

日当

1日につき

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

37

2,200

10,900

9,800

2,200

備考 県内又は山梨県へ旅行した場合における日当は支給しない。

別表2(第15条の2関係)

距離

金額


50キロメートル未満

107,000

50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000

100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000

300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000

500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000

1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000

2,000キロメートル以上

324,000

原村職員の旅費に関する条例

昭和36年6月15日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和36年6月15日 条例第26号
昭和41年7月1日 条例第11号
昭和44年4月2日 条例第16号
昭和44年6月30日 条例第25号
昭和47年3月30日 条例第15号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和54年12月25日 条例第24号
昭和59年3月27日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第7号
平成元年6月28日 条例第29号
平成2年6月21日 条例第15号
平成6年3月28日 条例第4号
平成10年3月23日 条例第5号
平成10年12月24日 条例第26号
平成12年6月13日 条例第26号
平成15年9月19日 条例第20号
平成20年3月25日 条例第11号
平成21年12月25日 条例第20号
平成28年3月30日 条例第4号
平成30年9月20日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第16号