○財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和36年3月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月(1日)及び11月(1日)に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1ケ月以内において、この期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の事項等)

第3条 前条第1項の規定により、5月(1日)に公表する財政事情においては、10月1日から3月31日迄の期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針についてその概要を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他村長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、11月(1日)に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明かにするものとする。

3 村長は、必要に応じて財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、原村公告式条例(昭和36年4月原村条例第15号)第2条第2項の例による。

2 財政事情は前項の規定によるほか何人も公表の日から6ケ月間役場においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 財政事情の作成及公表に関する条例(原村条例第7号)は廃止する。

(昭和44年4月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和36年3月27日 条例第21号

(昭和44年4月2日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和36年3月27日 条例第21号
昭和44年4月2日 条例第20号