○原村補助金等交付規則
平成26年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、村が交付する補助金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 補助金等 本村が交付する補助金、交付金、利子補給金及び助成金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(執行上の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が村税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行われなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に対して、その定める時期までに提出しなければならない。
(1) 補助事業等に係る事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、仕様書、設計書及び図面
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 村長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 村長は、第1項の規定による調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該補助金等の交付の申請をした者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(補助金等の交付の条件)
第6条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合においては、村長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関し、別に定める基準によること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、村長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
2 村長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に文書をもって、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく村長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(計画変更等の承認)
第11条 補助事業者は、補助事業等の計画を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておくとともに、補助事業等が完了した年度の翌年度以後5年間保存しておかなければならない。
(状況報告)
第13条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第14条 村長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 村長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に対して、その定める時期までに提出しなければならない。
(1) 補助事業等に係る事業実績書
(2) 補助事業等に係る収支決算書又はこれに代わる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第17条 村長は、補助事業等の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金等の交付)
第18条 補助金の交付は、第16条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後に行うものとする。
2 申請者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第19条 村長は、補助事業者が補助事業等に関して次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は村長の命令若しくは指示に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第20条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、第19条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等に充てられたものとみなす。
4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 村長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。
(理由の提示)
第23条 村長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(財産処分の制限)
第24条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(立入検査等)
第25条 村長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告させ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(様式の特例)
第27条 村長は、次のいずれかに該当するときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
(1) 法令等に規定する所要の様式を用いるとき。
(2) その他村長が特に理由があると認めるとき。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成26年度の補助金等の交付から適用し、平成25年度以前の補助金等の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。