○原村長期継続契約とする契約を定める条例

平成19年9月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器等物品及び付随するシステムに関する賃貸借契約

(2) 庁舎等施設の維持管理その他役務の提供に関する契約

この条例は、公布の日から施行する。

原村長期継続契約とする契約を定める条例

平成19年9月28日 条例第17号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年9月28日 条例第17号