○原村有線放送施設整備基金条例
平成6年3月28日
条例第16号
(設置の目的)
第1条 原村有線放送施設の整備の財源を積み立てるため、有線放送施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、有線放送施設の整備事業のために、その全額を処分するものとする。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。