○原村奨学基金条例
平成3年12月25日
条例第28号
(設置の目的)
第1条 村の奨学制度の確立をはかるため、原村奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、寄付金その他の収入とする。
(管理及び運用)
第3条 基金に属する現金は、奨学金の資金として支給するほか金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し奨学金の支給に充当するものとし、剰余金を生じた場合はこの基金に積立てるものとする。
2 奨学金の償還金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。