○原村奨学基金条例

平成3年12月25日

条例第28号

(設置の目的)

第1条 村の奨学制度の確立をはかるため、原村奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、寄付金その他の収入とする。

(管理及び運用)

第3条 基金に属する現金は、奨学金の資金として支給するほか金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し奨学金の支給に充当するものとし、剰余金を生じた場合はこの基金に積立てるものとする。

2 奨学金の償還金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

原村奨学基金条例

平成3年12月25日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月25日 条例第28号
平成14年3月22日 条例第18号
平成28年12月19日 条例第27号