○原村社会福祉基金条例
平成2年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 社会福祉の増進をはかる財源を積み立てるため、原村社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は社会福祉の増進、又は社会福祉施設整備の経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成2年3月31日から施行する。