○原村地域福祉基金条例

平成3年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 地域福祉の向上をはかる財源を積立てるため、原村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる金額は予算で定める額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、地域福祉の向上又は、社会福祉施設の管理の経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

原村地域福祉基金条例

平成3年12月25日 条例第27号

(平成3年12月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月25日 条例第27号