○原村土地開発基金条例
昭和46年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため原村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は1億6千8百万円とする。
2 必要があるときは、予算の定める額又は基金から生ずる収益を基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行なわれたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 村長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金から生ずる収益は第2条第2項の規定による積立金を除き、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。